ひまわりです。
タマ、
取ったどぉぉぉぉぉーーーー!!!!
取られました。
それでは「今日の思うツボ!」え?ええ?
労働基準法からの出題です。
問
働基準法第6条は、法律によって許されている場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならないとしているが、その規制対象は、私人たる個人 又は団体に限られ、公務員は規制対象とならない。
答え~♪
×
違反行為の主体は「他人の就業に介入して利益を得る」第三者であって、個人、団体又は公人たると 私人たるとを問わない。したがって、公務員であっても、違反行為の主体となり得る。
【耐える男 ~抜糸への道~】
今日丸はトイプー×マルチーズのMIX犬ですが、本当はダックスとのMIXなんじゃないかと疑うほど胴長のため、エリザベスカラーにプラスしてクッションも付けられちゃった。尻尾しょぼん。
この写真をお世話になっているドッグトレーナーに送ったら
(笑)不貞腐れてますね
今日丸君にはいい経験だと思います
だって。キビシー![]()
あたしは胴長じゃないからエリザベスカラーだけだったわよ。
byきのこ
ハァ~しんど。
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