こんばんは!さくらです。
先日、「9月・10月にやることが多い!」と嘆いていましたが、
嘆いていても始まらない…ということで、
YOUTUBEを撮影し(まだ公開はしていません)
↓

そして、お客様向けに「カスタマーハラスメント対策」の動画も撮影し、

(安定の変顔スクショで。笑)
規程改定案もつけてお送りする手はずを整えました。
さらに、カスハラ対策については、
「経営者向け」
「人事・総務ご担当者向け」
「全社員向け」
それぞれでご覧いただけるよう、一般販売も開始しました。
↓
【カスタマーハラスメント対策セット】経営者・人事・全社員向け(全3講座)<2026年10月法改正>
カスハラ対策を考えれば考えるほど、2つの意味があるのかな~と感じます。
1つ目は、
「超過激派(な迷惑なお客様や先方担当者)」に向けて
「それ、カスハラなので、わが社はこれ以上対応できません」といえるカード(切り札)を持つようになるイメージかなと思います。
カスハラが法整備されたとて、
ビジネスにおいて、何でもかんでも「それ、カスハラです!」というわけではありませんし、
正当なクレームを誠意を持って受け止めて、サービス改善につなげるのはまっとうなことだと思います。
何かトラブルが起こっても、これまでは「なんとかうまくお客様と関係性を保ってきた」わけですから。
しかし、その一方で、「不当な言われ」や「人格否定」のような言動をする、ごく一部もいらっしゃるため、
そういう行為によって、社員の方が疲弊・つぶれてしまわないように、切り札を出すということかと。
そしてもう1つは、自分も「いちカスタマー」として思うのが、
「相手に配慮して話すようになるきっかけ」かなと。
店員さんの態度、相手の担当者の対応に例えば「はぁ???
」という怒りの感情が湧いてきたとして。
感情的に怒りをぶつける方法もあるわけですが、そこでカスハラという言葉が世の中に浸透したら、
自分が言葉を発する前に、一呼吸置くきっかけにはなるかなと。
ということで、カスハラが
「権利義務の主張」ではなく「相手を配慮する優しい気持ちの発露」になればよいなぁ…
(うまくいくか、知らんけど)
なんてことを、考えた最近でした。
さ、明日も、粛々と人事実務を進めていきましょうかね!
それでは、今日の思うツボ!労基法
次の記述は正しいでしょうか?
解雇予告がなされた日は算入されず、その翌日より計算され、期日の末日の終了をもって期間満了となるので、予告の日と解雇の効力発生の日との間に、中30日間の期間を置く必要がある。
さて、いかがでしょうか。
答え!
○(正しい)
初日は含めない、翌日起算の考えです。
ちなみに、解雇予告期間は暦日で計算され、その間に休日や休業日があっても延長されません。
それでは、今日はこのへんで。
先日の初学者向けセミナー終わりに、ひょこっと顔を見せて下さった受験生のAさん![]()
わざわざ足を運んでくださってありがとうございました!
そしてお土産まで![]()
大阪限定ビールとおつまみ。
なんと、ワタシの好みをわかってくださっている…
自分が住んでいる地域のビールはなかなか飲みませんので、貴重![]()
美味しかったです。
また、お会いしましょうね~![]()
最後まで読んでいただいて、ありがとうございます!
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