カスハラは「何でもかんでもカスハラ」って叫べる権利ではない | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

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社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

こんばんは!さくらです。

先日、「9月・10月にやることが多い!」と嘆いていましたが、
嘆いていても始まらない…ということで、

YOUTUBEを撮影し(まだ公開はしていません)
 ↓


そして、お客様向けに「カスタマーハラスメント対策」の動画も撮影し、

(安定の変顔スクショで。笑)

規程改定案もつけてお送りする手はずを整えました。

さらに、カスハラ対策については、
「経営者向け」
「人事・総務ご担当者向け」
「全社員向け」

それぞれでご覧いただけるよう、一般販売も開始しました。

 ↓

【カスタマーハラスメント対策セット】経営者・人事・全社員向け(全3講座)<2026年10月法改正>

 

カスハラ対策を考えれば考えるほど、2つの意味があるのかな~と感じます。

1つ目は、
「超過激派(な迷惑なお客様や先方担当者)」に向けて
「それ、カスハラなので、わが社はこれ以上対応できません」といえるカード(切り札)を持つようになるイメージかなと思います。

カスハラが法整備されたとて、
ビジネスにおいて、何でもかんでも「それ、カスハラです!」というわけではありませんし、

正当なクレームを誠意を持って受け止めて、サービス改善につなげるのはまっとうなことだと思います。

何かトラブルが起こっても、これまでは「なんとかうまくお客様と関係性を保ってきた」わけですから。

しかし、その一方で、「不当な言われ」や「人格否定」のような言動をする、ごく一部もいらっしゃるため、

そういう行為によって、社員の方が疲弊・つぶれてしまわないように、切り札を出すということかと。


そしてもう1つは、自分も「いちカスタマー」として思うのが、

「相手に配慮して話すようになるきっかけ」かなと。

店員さんの態度、相手の担当者の対応に例えば「はぁ???むかつき」という怒りの感情が湧いてきたとして。

感情的に怒りをぶつける方法もあるわけですが、そこでカスハラという言葉が世の中に浸透したら、
自分が言葉を発する前に、一呼吸置くきっかけにはなるかなと。

ということで、カスハラが

「権利義務の主張」ではなく「相手を配慮する優しい気持ちの発露」になればよいなぁ…
(うまくいくか、知らんけど)

なんてことを、考えた最近でした。

さ、明日も、粛々と人事実務を進めていきましょうかね!

 

 


それでは、今日の思うツボ!労基法

次の記述は正しいでしょうか?

解雇予告がなされた日は算入されず、その翌日より計算され、期日の末日の終了をもって期間満了となるので、予告の日と解雇の効力発生の日との間に、中30日間の期間を置く必要がある。


さて、いかがでしょうか。

答え!
○(正しい)

初日は含めない、翌日起算の考えです。

ちなみに、解雇予告期間は暦日で計算され、その間に休日や休業日があっても延長されません。


それでは、今日はこのへんで。

 

 

先日の初学者向けセミナー終わりに、ひょこっと顔を見せて下さった受験生のAさんハート

わざわざ足を運んでくださってありがとうございました!

 

そしてお土産まで笑い泣き

 

大阪限定ビールとおつまみ。

 

なんと、ワタシの好みをわかってくださっている…

自分が住んでいる地域のビールはなかなか飲みませんので、貴重目がハート

 

美味しかったです。

また、お会いしましょうね~うさぎのぬいぐるみ

 

 

最後まで読んでいただいて、ありがとうございます! 

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