【多くの受験生さんに届け】予備校の枠組みを超えたステキ企画 | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

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社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

こんばんは!さくらです。

暑いですね。
お変わりありませんか?

みなさまの心も熱く燃え上がっていますか?ラブ

それとも、
ちょっぴり熱中症気味ですか?あせる


さて、シャロスタさんが、「予備校の枠を超えた、受験生向け応援企画」をされています。
 ↓


各講師からのエール色紙
 ↓


わたしも、大先生方に混じらせて頂き、コメントさせていただきました。
(クレアールが誇るレジェンド先生の横で光栄です飛び出すハート

社労士になってしまえば「どこの予備校に通っていたか」なぞ、関係ない世界。

 

予備校に関わらず「みんなで社労士になることを応援する企画」。

ステキです。

ちなみに、誤解を恐れず書くと、この時期、

すでに合格された方の声や、
講師の声でさえも、

惑わされる必要はないと思います。

自分がやってきたことを信じて、そのまま進めばよいと思っています。

ただそうは言っても、ちょっぴり不安になる時や、弱気になる時もあります赤ちゃん泣き(人間だもの)

そんな時、そんな方に、エールが届くといいなぁと思います。

2026年がみなさまにとって「忘れられない・記念の一年」になりますように桜花火日本国旗




それでは、今日の思うツボ!直前★基本総まとめシリーズ

★労働保険徴収法

認定決定の通知を受けた事業主は、納付した労働保険の額が政府の決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、労働保険料を納付していないときは、政府の決定した労働保険料を、その通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に納付しなければならない。


答え!


ちなみに。
【追徴金の徴収について】

概算保険料の認定決定が行われた場合

→追徴金の徴収ナシ

確定保険料 〃
 →納付すべき額(1,000円未満の端数は切り捨て)に100分の10を乗じて得た額

◆印紙保険料 〃
 →納付すべき額(1,000円未満の端数は切り捨て)に100分の25を乗じて得た額

 


世の中は「次に向けて」に進んでいる?!

お送りいただいた社労士V。
新クール(2027年目標)です。

※ちょっぴり書かせて頂いています。またこれは追々。

そして、クレアールでも、2027年に向けたセミナーが企画されています。

※これもまた、追々。

でも、今年合格されるみなさまには関係のないお話ですてへぺろ

関係ないぞ!!!と3回呟いて、目の前のこと、やっていきましょう飛び出すハート

 

 

最後まで読んでいただいて、ありがとうございます! 

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