こんばんは、さくらです。
あぁ、ひまわりさんの、「爆食写真」が見れて、ホッとしました。
(でも、お体お大事にしてくださいね…)
さて。
いま、社労士試験がらみで色々な資料を作っています。
その一つがこちら
↓

今週末が、フォローアップ質問会(最終回)です。
先日、みなさんから寄せられた質問が届いたのですが、、、
やっぱりみなさん思っていますね。
「一般常識(特に労働一般)って、どうやって勉強したらええのん?」と。
えぇ、その気持ち、わかります。
ほんでここまで頑張ってきて、最後の最後が、こんな爆弾みたいな科目やねん!と、暴れたくなる気持ちも分かります。
でも、ちょっとモチベーションが上がる話をすると・・・
合格して、社労士になるじゃないですか!
社労士として、お客様の労働に関する相談に乗ると…
めちゃくちゃ、労一使います!!
例えば、
労働施策総合推進法。
パワハラ対策で企業の就業規則や相談窓口の設置、研修等々。
そして今年の法改正「治療と仕事の両立」をはじめ、10月以降はカスハラも対象です。
労働者派遣法。
派遣会社さんはもちろんのこと、派遣社員さんを受けいれている会社さんから問い合わせがあることも。
次に、育児介護休業法。
こちらは、目まぐるしい法改正により、てんやわんやです。
その中で、育児休業取りたい!パパ育休も!時短勤務が!と、相談がわんさかきます。
そしてそして…
パートタイム・有期雇用労働法、労働契約法も・・・挙げだしたらキリがありません。
もちろんのことながら、すべて条文が頭に入っているわけありませんから、その都度お調べしてお答えするのですが。
法改正で「労務監査」も社労士の仕事に入ったので、関連法規も当然、範疇に入ってきますね。
というわけで、いまされているその勉強は無駄ではないのです![]()
社労士として活躍するその「基礎」を作っているのです![]()
…と考えたら、やる気出てきましたか??
え?
結局勉強方法については、触れていないですって!?![]()
そうですね。
では、勉強方法はまた次回書きたいと思います![]()
それでは、今日の思うツボ!障害者雇用促進法
目的条文:
障害者雇用促進法は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との( A )な機会及び待遇の確保
並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、( B )の措置
その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において( C )することを促進するための措置を総合的に講じ、もって障害者の職業の安定を図ることを目的とする。
さて、いかがでしょうか。
答え!
A:均等
B:職業リハビリテーション
C:自立
それでは、今日はこの辺で。
ひまわりさんに対抗すべく(!?)スマホに入っている「食べ物写真」を探したのですが!
最近の写真は、こちらしか出てきませんでした![]()

パンダが乗ってる、クロッフルです。
かわいいでしょ!?笑![]()
ビールも甘党も行ける、ワタクシです![]()
最後まで読んでいただいて、ありがとうございます!
ランキングに参加しています。
みなさんの応援、よろしくお願いします。![]()