こんばんは、さくらです。
私も4時に起きてますよ。
でも、ひまわりさんも、みなさまも、コメントが特にありませんので(涙!!)、きっとみなさんもひっそりと4時起きしているのかと思い、
私もひっそりと4時起きを頑張っております![]()
しか~し、4時起きしていると一つデメリットが。
それが、夕方に強烈な睡魔に襲われるということ。
今日は、3件のオンライン打ち合わせ、
しかも3件目は夕方の5時から7時まで会社さんとの打ち合わせだったのですが、もう、夜の7時になると目がしょぼしょぼとしてきます![]()
なんなら、集中力のピークは朝の9時から13時ぐらい。
それ以降は、「あー、眠いなー」と集中力が切れたり、事務作業していて気づいたら、うっすら寝落ちしていたり(爆)
そういえば、昨日は
・4時起きして
・10時から、顧問先さまのリーダー向け研修を担当、

その後、ダッシュで神戸に移動。

・14時からのメリケンパークオリエンタルホテルでセミナーをし、

・帰路についた「夕刻16時頃」に乗った電車では、大爆睡でした![]()
(貴重な睡眠時間…
)
しかし、ふと思います。
私は自営業なので許されることも、会社勤めの方はなかなかそうはいきませんもんね。
みなさま、本当に頑張っていますよね…(涙)
たまには自分で自分の労をねぎらってあげて下さいね!
そして、お互い体調崩さず、過ごしましょう~~![]()
それでは今日の思うツボ!厚生年金保険法
第1号改定者又は第2号改定者は、離婚等(解説参照)をした場合であって、各種条件該当するときは、
( A )に対し、当該離婚等について対象期間(婚姻期間その他の厚生労働省令で定める期間をいう。)に係る被保険者期間の( B )の改定又は決定を請求することができる。
ただし、当該離婚等をしたときから( C )年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
さて、いかがでしょうか。
答え!
A:実施機関
B:標準報酬
C:5
それでは、今日はこのへんで。
昨日14日は、熊本地震から10年の日だったそうです。
早いですね…
ほんと、元気に生活できるのは尊いこと。
一日一日を大切に、過ごしていきましょう~![]()
![]()
最後まで読んでいただいて、ありがとうございます!
ランキングに参加しています。
みなさんの応援、よろしくお願いします。![]()