もはやルーティン | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

ひまわりです。

 

 

 

はい、ちゃんと起きてます。(なに?いきなり)

 

 

 

 

いや、言っておこうと思って。ちゃんと起きてジムに行っています。トレーニングを終えてジムを出る頃、以前はまだ暗かったのに、今は少し明るくなっています。冬は完全に終わりましたね。

 

 

 

 

そして、早朝トレーニングをする人も増えています。以前は1〜2人だったのが、今では5〜6人。4時台ですよ?みんなやるじゃん!同士だね!絶対口きかないけど。

 

 

 

「ムキムキになりたいなー」と思いながら今日もスクワットをしました。

 

 

 

白米、鶏肉、ブロッコリーで基本過ごしていれば、脂肪が落ちてかっこいい身体になるのはわかっているのに、なぜやらないのだろう?と思いながら今日もベンチプレスをしました。

 

 

 

ムキムキになる方法もかっこいい身体になる方法もわかっているのに、朝4時に起きてトレーニングをしているのに。

 

 

 

何でビール飲んじゃうんだろうね。(夜にすべてをぶち壊す!)

 

 

 

そんな毎日を過ごしています。

 

 

 

 

それでは「今日の思うツボ!」

 

 

 

厚生年金保険法からの出題です。

 

 

 

60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が同時に雇用保険法に基づく基本手当を受給することができるとき、当該老齢厚生年金は支給停止されるが、同法第33条第1項に規定されている正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合などの離職理由による給付制限により基本手当を支給しないとされる期間を含めて支給停止される。

 

 

 

答え~♪

 

 

 

×

「同時に雇用保険法に基づく基本手当を受給することができるとき」ではなく「基本手当を受給するために求職の申込みをしたときは、当該求職の申込みがあった月の翌月から」である。また、基本手当の支給を受けたとみなされる日及びこれに準ずる日が1日もない月等については、老齢厚生年金の支給停止は行われないが、雇用法33条1項による離職理由による給付制限期間は、基本手当の支給を受けたとみなされる日に準ずる日とされており、当該期間がある場合には、その月は、原則として、支給停止となる。ただし、基本手当の受給期間が経過した後等に事後精算の仕組みにより、支給停止解除月数がある場合には、直近の各月について、さかのぼって支給されることがある。

 

 

 

 

【すごく痛い・・・】

 

 

ちょっと前の動画です。お前はカエルか!

 

あまりに引っ張られるのでリードを持つ私の左手が腱鞘炎気味です。

 

 

 

コイツには諸々指導が必要なので、現在トレーナーに付いてもらって月に2回、お勉強中です。

 

 

 

って結局のところ、ワンコではなく私の勉強なのですよ。私がちゃんと指示を出していないから、この子はカエルなのです。

 

 

 

上のワンコのきのこがすごくいい子で全然手がかからなかったもんで、初めてのワンコを迎えた気分です。

 

 

 

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