こんばんは、さくらです。
昨日は大阪市立難波市民学習センターさんでのセミナーでした。
テーマは「年収の壁」です。

扶養、所得税がかからないライン、住民税や社会保険など、いろいろなことが絡み合う「年収の壁」。
特に税金面は、令和8年度について正式に法律が成立していないので、お伝えできる範囲は限られていましたが、2時間みっちりお伝えをさせていただきました。

ただ、もちろん私は社会保険労務士であって税理士さんではないので、初めにお断りをしつつ。

たくさんお申し込みいただいたのですが、結局当日のご参加は15名と、少し寂しい感じにはなりました。
ですが、ご参加いただいた皆さんのために、一生懸命お話をさせていただきました。
「制度を知ること」を主眼に置くと、複雑な年収の壁は難しく、覚えられませんが、

(ここに挙げたほかにも「壁」がありますしね…)
自分自身の働き方や稼ぎ方を考えて知っていくと、比較的興味深く学べるのではないかと思います。

お役に立てていれば嬉しく思います![]()
さて、こちらの難波市民学習センターさんとは、ご縁を頂いて早10年以上。
毎年、何らかのセミナーを担当させていただいており、有難い限りです。
そして会場に行くと、今年も感じました。
生涯学習センターではいろんなジャンルのセミナー、学びの場を提供されているんだなぁと。
というのも、置いてあるチラシを見ると、法律的な話だけではなく、コミュニケーション、健康体操、スマホや一眼レフの使い方、芸術などなど…、ホント多種多様。
学びというのは、「知らなかったことが知れた!」という、そういう楽しみのようなものがあると思うんですよね。
だからいくつになっても、その時に興味があることを学ぶ。
そうすることで、自分自身の心がほんの少し豊かになったり、満たされたり…。
「~しなければならないから学ぶ」ではなく、「知りたい!」「~したい!」という
そんな「学び欲を満たす楽しみ」を、私自身も楽しんでいきたいです。
まさに生涯学習!万歳!
それでは、今日の思うツボ!国年法
★任意加入被保険者(国年法附則5条による任意加入被保険者)
次のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は、( A )に申し出て、被保険者となることができる。
1.
日本国内に住所を有する( B )の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)
2.
日本国内に住所を有する( C )の者
(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)
3.
日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない( D )のもの
さて、いかがでしょうか。
答え!
A:厚生労働大臣
B:20歳以上60歳未満
C:60歳以上65歳未満
D:20歳以上65歳未満
それでは、今日はこの辺で。
東京出張も、ハラスメント研修も、年収の壁セミナーも盛りだくさんの1週間がやっと終わりました。
…と思ったら、また新しい1週間やないかい!![]()
美味しい食事と
冷えっひえのビール飲んで、頑張りましょう~~![]()
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