記録は大事 | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

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社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

ひまわりです。

 

 

 

2019年4月から記録しているトレーニングノート。2021年6月~2024年3月までは記録をしていなかったので、約4年間の記録。

 

1冊104日分(黒はもうちょっと少ないけど)だから約624日分。6で割ると、たった1.7年分。4年分の記録なのに?

 

 

 

少なくない?

 

 

 

時々記録しなかった日もあるけど、自分ではものすごーく、なんなら毎日トレーニングをしていたつもりだけど、確かに一時期(特に2025年)はトレーニングから離れた時もあったからな。

 

 

 

私は受験生時代、きっちり勉強時間を記録していました。勉強している合間にトイレ行くときは時計を止めて、本当にきっちりと勉強している時間だけ計って記録をしていました。

 

 

 

1時間勉強したら100円を貯金して16万円くらい貯まったので、(予備校の講義時間は除いて)結局1,600時間くらい勉強したのだと思います。

 

 

 

記録をしてみないとわからないことがあります。記録をして見えてくることもあります。

 

 

 

是非、皆さま、記録をとりましょう!

 

 

 

7冊目のトレーニングノートにバトンタッチです。

ココア色ですごく美味しそう。爆  笑

 

 

 

 

それでは「今日の思うツボ!」

 

 

 

国民年金法からの出題です。

 

 

 

 

第1号被保険者が保険料を滞納し、滞納処分により徴収された金額が保険料に充当された場合、当該充当された期間は、保険料納付済期間とされる。なお、充当さ れた期間は、保険料の一部の額を納付することを要しないものとされた期間ではないも のとする。

 

 

 

 

答え~♪

 

 

 

保険料の一部(3/4、半額、1/4)免除期間は、その支払うべき一部の額のみが納付されている場合は、保険料納付済期間ではなく、保険料免除期間になる。

 

 

 

 

 

【進化】

 

 

 

これは2019年4月16日の記録。

 

(バーベル)スクワット20キロと記録されています。このあと私はどんどん重量を更新して、最終的には60キロまで担げるようになりました。

 

 

 

ただ、その60キロの記録は、空白の2021年6月~2024年3月の間に出した記録なので証拠がありません。

 

 

 

くそー、記録していればよかったぜ!

 

 

 

数年前に股関節を痛めてしまったので今はバーベルスクワットはやっていませんが、記録を見たらとまたチャレンジしたくなってきました。

 

 

 

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