人生は選択の連続である | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

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社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

ひまわりです。

 

 

 

最近、疲れが取れなくてずーっと身体が重く(実際に体重は重いんだけど)、なんだかとても眠いんだ。パトラッシュ……

 

 

 

社労士受験の勉強をしていた頃はまだ、壊れそうなものばかり集めてしまうガラスの30代だったけど、勉強し過ぎて疲れている時がありました。

 

 

 

そんな時はどうしてたっけな?

中井亜美 初のオリンピックでメダル獲得!渾身のトリプル ...

 

と中井亜美ちゃんばりに首を傾げて思い出してみたら、ユンケル」飲んでた。ガラスの30代にユンケルは早かったけど、今なら飲み頃、適齢期。

 

 

 

ユンケルって何種類もあってお値段もピンキリ。その辺はちゃんとイチローに説明してもらいたいが、それより何より、約20年前に比べてこの類の飲み物は今沢山あって迷います。

 

 

 

当時はせいぜいユンケル以外なら、リポビタンとかオロナミンとか、キューピーコーワくらい。今だとモンスターとかレットブルなども加わって選択肢が沢山。

 

 

 

ただ冷静に考えてみると、ユンケルは栄養ドリンクで、レットブルはエナジードリンク。

 

 

 

栄養はもういらんだろ

 

 

 

ってことで、レットブルでも飲んで翼をさずけてもらおうと思います。ちなみにエナジードリンクは『ブースト(加速)』、ユンケルは『リペア(修復)』で分けられるみたいです。

 

 

 

 

それでは「今日の思うツボ!」

 

 

 

 

健康保険法からの出題です。

 

 

 

本人の希望があり、事業主がそれに同意した場合でも、2か月の期間を定めて臨時に使用される者は、日雇特例被保険者となる場合を除き被保険者となることがで きない。なお、当該定めた期間を超えて使用されることは見込まれていないものとする。

 

 

 

 

答え~♪

 

 

 

 

臨時に使用される者であって、“2か月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの”は、適用除外に該当するため、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者とならない。

 

 

 

 

【今日の選択】

 

 

アサヒから新しいやつ出たね。

 

黒ビールは好きではないから飲まないんだけどこれはどうだろう

 

こんな感じです下矢印

 

 

そこまで黒感は無く、非常に飲みやすかったです。

 

 

最後まで読んでいただいて、ありがとうございます! 

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