お客様にとって、私はコスト!? | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

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社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

こんばんは!さくらです。

先日、ある嬉しいことがありました。

それは「値上げを(先方から)ご提案してもらえたこと」

まったく同じお仕事なのですが、「○○円にさせてもらいたいです」と伝えて下さったのです。

以前、ある尊敬するお方から、次のような話を教えてもらいました。

「あなたは、お客さまにとってコストですか、それとも、ともに未来(の会社)を作る存在ですか」

例えば、「単に給与計算をする作業屋さん」として見られたのであれば、それはコストであり、一円でも安い方がいいわけです。

けれど、「共にみらい(の会社)を作る人」であれば、「安く使おう」という認識から、「適正な価格を払って共に利益を作って行こう」と思えると。

その問いを立ててもらってから、十年以上経ち、常に考えていたように思います。

隠さず言うと、今なお、お客様から「コスト」と見られていることももちろんあります。

なんなら、そちらの方が多いです…ガーン

けれど今回、値上げを先方から打診してもらったことは、そのお客様とは「共に未来を作って行く存在」と思ってもらえたのかなと、少し嬉しくなりました。

まだまだ道半ばですが。

これからも、お客様にとって「価値ある存在」となれるよう、精進していきますニコニコ



それでは、今日の思うツボ!健保法

日雇特例被保険者に支払われる「出産育児一時金」、「出産手当金」の保険料納付要件は、前( A )月間に通算して( B )日分以上の保険料が納付されていることである。

さていかがでしょうか。

答え!
A:4
B:26


ちなみに、日雇特例被保険者に支払われる出産手当金の額は?
↓↓
保険料納付要件に係る標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1相当額です。

それでは、今日はこの辺で。


朝焼け。

美しい穏やかな空でした。
幸せ~ラブラブ

さて、明日はどんな空でしょうか!
 

おやすみなさい桜

 

 

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