どっちがいい? | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

ひまわりです。

 

 

 

これは嬉しい音譜

 

開業したての頃、先輩社労士の方が、「顧問料を1円上げるのも大変」と言っていました。

 

 

 

15年以上前のこですが、未だに忘れることが出来ず、そして実感しています。笑い泣き

 

 

 

社会保険労務士の報酬額は社労士会が「報酬基準」として定めていた時代がありました。

 

 

 

社労士だけでなく、以前は、多くの士業で業界団体が報酬基準(いわゆる標準報酬額表)を定めることが一般的でした。


①業務の質を維持するため
②過度な価格競争を防ぐため
③適正な専門家報酬を守るため

 

 

などが理由です。社労士会でも「従業員○人規模なら月額いくら」といった目安が存在していました。

 

 

 

と言っても、私が開業したときはとっくにその制度は終わっていましたけどね。

 

 

 

転機になったのは、2000年前後の規制緩和・独占禁止法の強化だそうです。

 

 

価格は完全自由

月額1万円台〜数十万円まで幅広い

サービス内容で差別化

 
 
今はそんな時代です。
 
 
 
価格を考えなくていい、迷わなくていい、説明もしなくていい。決まっていた方がラクだなと思うこともありますが、
 
 
 
提供価値に合わせて価格を設計できるからいいんだ!
 
 
と思うようにしています。ニコニコ
 
 
 
ビジネスとしての成長余地が広がったと考え、顧問先から是非顧問料をアップしてくださいと言われるようにいつかなれればと思います。
 

 

 

 

それでは「今日の思うツボ!」

 

 

 

健康保険法からの出題です。

 

 

 

 

被保険者は、①死亡したとき、②事業所に使用されなくなったとき、③適用除外に該当するに至ったとき、④任意適用事業所の任意適用の取消しの認可があったとき、以上のいずれかに該当するに至った日の翌日から、被保険者の資格を喪失する。そ の事実があった日に更に被保険者に該当するに至ったときも同様である

 

 

 

答え~♪

 

 

 

×

その事実があった日に更に被保険者の資格を取得したときは、「該当するに至った日(その日)」に資格を喪失する。

 

 

 

 

【これは便利!】

 

 

 

電子レンジ専用の圧力鍋「Meyer(マイヤー)」

 

何かの景品で貰ってずっと使わないでしまったままだったのですが、ふと使ってみることにしました。

 

 

 

ご飯2合が電子レンジ8分で炊けちゃった(^^)/

 

 

そのまま食べてもいいのだれど、茅乃舎のコレを混ぜます。

 

 

本当に楽ちんで美味しく出来ました。

 

 

いつもご飯は土鍋で炊くのですが、どうしても土鍋にご飯がくっついて、最後綺麗に取れなくてご飯が残ってしまうことがずっと気になっていました。勿体ないなと。

 

 

 

これからは大量に炊いて保存するときは土鍋、ちょっと炊いて食べるときはMeyerとで使い分けたいと思います。

 

 

 

最後まで読んでいただいて、ありがとうございます! 

ランキングに参加しています。

みなさんの応援、よろしくお願いします。ラブラブ

 

にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 資格試験勉強法へにほんブログ村