意識が変われば、勉強習慣も変わる? | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

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社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

こんばんは!さくらです。

いや~先日の雪はすごかったですね。

凄かったと言っても、私の住んでいるところでは大したことないのですが、

普段降らない場所で雪がほんの少し降ると、こんなに混乱する?というくらい、電車も乱れていました。

それは、日常生活においても同じことが言えますね。

例えば、免許は持っているけど普段乗らない人が車に乗ろうとすると「一大イベント」になります。

けれど、普段から乗っていればなんてことない。

例えば、いつもは人前で話すことがない人が、20分のセミナーで話す機会があれば、とても緊張すると思います。

けれど、普段から話していれば「20分?」短いねぇ、と思う。

ほんと、人それぞれのサイクルがあり、「慣れ」ってすごいなぁと思うわけです。

勉強習慣もそうですね。

いきなり「明日から、毎日1時間集中して勉強せよ!」と言われても、大抵できないものです。

しかし、受験勉強をしている皆さんにとっては、「1時間は当たり前」かもしれませんし、

「短い」と感じる方もいらっしゃると思います。

で、その「習慣」とやらは、「日々の行動」から出来ていて、さらに言うと「日々の行動」は「意識すること」から始まると言われています。

有名な言葉
 ↓
が変われば行動が変わる。
行動が変われば習慣が変わる。
習慣が変われば人格が変わる。
人格が変われば運命が変わる。


はじめは「意識的に行動する」。
しかし続けていれば「無意識に行動」できるようになる。

そうすると「習慣」になっている証拠。

「(自分にとっての)良い習慣」は、生き方(人生)を助けてくれるツールです。

冒頭の雪の話から、ぐーんと話の流れが変わりましたが、わたしもいい習慣を身につけ、悪しき習慣は「やめ」たいと思います!

‥がしかし、

なかなか書けない(思いつかない)「やらないことリスト」のページ泣き笑い

 ↓





それでは、今日の思うツボ!健康保険法

★被扶養者3 <被扶養者の認定を受けるための具体的な認定基準>

1.認定対象者が被保険者と同一世帯にある場合

認定対象者の年収が130万円未満で、かつ、被保険者の年収の( A )

2.認定対象者が被保険者と同一世帯にない場合

認定対象者の年収が130万円未満で、かつ、被保険者からの( B )場合

【補足①】
60歳以上の者又は身体障害者の場合(平成5年保険発15号・庁保発4号)


認定基準のうち「130万円未満」は「( C )未満」と読み替える。
※年収には、年金収入も含む。(老齢給付だけでなく、障害、死亡に係るもの、失業等給付も含まれる。)

【補足2】
19歳以上23歳未満である場合(令和7年保発0704第1号・年管発0704第1号)


認定基準のうち「130万円未満」は、当該認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては「( D )未満」として取り扱う。



さて、いかがでしょうか。

答え!
A:2分の1未満
B:援助額(仕送り額等)より少ない
C:180万円
D:150万円


Dが改正部分です。

それでは、今日はこのへんで。


明日は珍しい「週の途中の祝日」ですね日本国旗

ハッピーマンデーが多いので、水曜日の休みは新鮮です。
有意義に使いたいと思いますニコニコ

(たぶん、年金科目の収録三昧ですが!爆  笑



 

 

 

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