こんばんは!さくらです。
いや~先日の雪はすごかったですね。
凄かったと言っても、私の住んでいるところでは大したことないのですが、
普段降らない場所で雪がほんの少し降ると、こんなに混乱する?というくらい、電車も乱れていました。
それは、日常生活においても同じことが言えますね。
例えば、免許は持っているけど普段乗らない人が車に乗ろうとすると「一大イベント」になります。
けれど、普段から乗っていればなんてことない。
例えば、いつもは人前で話すことがない人が、20分のセミナーで話す機会があれば、とても緊張すると思います。
けれど、普段から話していれば「20分?」短いねぇ、と思う。
ほんと、人それぞれのサイクルがあり、「慣れ」ってすごいなぁと思うわけです。
勉強習慣もそうですね。
いきなり「明日から、毎日1時間集中して勉強せよ!」と言われても、大抵できないものです。
しかし、受験勉強をしている皆さんにとっては、「1時間は当たり前」かもしれませんし、
「短い」と感じる方もいらっしゃると思います。
で、その「習慣」とやらは、「日々の行動」から出来ていて、さらに言うと「日々の行動」は「意識すること」から始まると言われています。
有名な言葉
↓
心が変われば行動が変わる。
行動が変われば習慣が変わる。
習慣が変われば人格が変わる。
人格が変われば運命が変わる。
はじめは「意識的に行動する」。
しかし続けていれば「無意識に行動」できるようになる。
そうすると「習慣」になっている証拠。
「(自分にとっての)良い習慣」は、生き方(人生)を助けてくれるツールです。
冒頭の雪の話から、ぐーんと話の流れが変わりましたが、わたしもいい習慣を身につけ、悪しき習慣は「やめ」たいと思います!
‥がしかし、
なかなか書けない(思いつかない)「やらないことリスト」のページ![]()
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それでは、今日の思うツボ!健康保険法
★被扶養者3 <被扶養者の認定を受けるための具体的な認定基準>
1.認定対象者が被保険者と同一世帯にある場合
認定対象者の年収が130万円未満で、かつ、被保険者の年収の( A )
2.認定対象者が被保険者と同一世帯にない場合
認定対象者の年収が130万円未満で、かつ、被保険者からの( B )場合
【補足①】
60歳以上の者又は身体障害者の場合(平成5年保険発15号・庁保発4号)
認定基準のうち「130万円未満」は「( C )未満」と読み替える。
※年収には、年金収入も含む。(老齢給付だけでなく、障害、死亡に係るもの、失業等給付も含まれる。)
【補足2】
19歳以上23歳未満である場合(令和7年保発0704第1号・年管発0704第1号)
認定基準のうち「130万円未満」は、当該認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては「( D )未満」として取り扱う。
さて、いかがでしょうか。
答え!
A:2分の1未満
B:援助額(仕送り額等)より少ない
C:180万円
D:150万円
Dが改正部分です。
それでは、今日はこのへんで。
明日は珍しい「週の途中の祝日」ですね![]()
ハッピーマンデーが多いので、水曜日の休みは新鮮です。
有意義に使いたいと思います![]()
(たぶん、年金科目の収録三昧ですが!
)
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