コンサルを受けて自己肯定感がズタボロ | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

こんばんは!さくらです。

先日、ある個別のコンサルティングを受けたのですが(自分がコンサルされる側)、

自己肯定感がズタボロになりました…悲しい

いや、正確に書くと、コンサルの方は至極まっとうなのです。
そして、別に厳しく言われた、とかでもありません。

そうではなく、やり取りの中で
自分の言語能力・説明力や論理的思考、考えの深度…すべて「あぁ、(自分には)足りないなぁ笑い泣き」と実感したのです。

ま、コンサルを受けた理由の一つは、自分の足りなさをより鮮明にして、次の一手につなげたいと思ったから。

ですから、その目的は達成しましたニコニコ

足りない部分、これからより明確にしなければならないことが分かったので、後は行動あるのみですニコニコ

そういう意味では、わたし「キャリアコンサルティング」受けてみたいんですよね。

うちの社員に「キャリコンしてほしい」って伝えたら(社員はキャリコンを持っているので)、
近すぎて無理ですと言われてしまいましたが!笑

開業してからというもの、日々邁進はしていますし、目標もあります。

けれど明確に「キャリア」を意識して進んだことはありません。

以前ご紹介したこちらの本に、「キャリアコンサルティング」を受けて、自分の先入観に気づけたという内容がありました。
image


人に話を聴いてもらうこと、そして自分の言葉で自分の考えや想いを話すことは、とても大切な機会なのだろうと、改めて思います。

聴いてくれる人がいなかったら、今の時代はやっぱりAIに話しかけるのでしょうかね~ニヤリ

さて、みなさんは、人に話を聴いてもらっていますか???

たまには、してみるといいかもしれませんよ~ニコニコ
 

 

 


それでは、今日の思うツボ!健康保険法

★被扶養者1

( A )を有するもの、または、

外国において留学をする学生その他の( A )を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に( B )があると認められるものとして厚生労働省令で定めるもののうち、条件を満たしたものが被扶養者となることができる。

ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者その他健康保険法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、被扶養者とならない。

※条件については、次回出題します


さて、いかがでしょうか。

答え!
A:日本国内に住所
B:生活の基礎


それでは、今日はこのへんで。

 

 

寒いと思う日もあれば、気温が高くて雪崩に注意せよ!と言ったり。

 

お天道様は、よく気が変わられますね。

 

インフルも再度猛威を振るっているようなので、みなさん健康に過ごしてくださいねん音譜
 

 

 

最後まで読んでいただいて、ありがとうございます! 

ランキングに参加しています。

みなさんの応援、よろしくお願いします。ラブラブ

 

にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 資格試験勉強法へにほんブログ村