判例対策〜三重苦はこうして逃れよう! | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

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社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

こんばんは!さくらです。

近年、「出る・出る」と言われている「判例」

出る・出ると言われているので、判例の文章を読んでみようとすると、

1.まず長い!
2.そして、くどい!
3.さらに、結論がどっちか、よくわからん


という三重苦に悩まされること、ないでしょうか。

何なら、あの長い文章を読んだその先に、感想として「ほんで?(それがどないしたんや!)」とツッコみたくなる結論が待っていることもあります。

ひとつひとつの判例を追及していては先に進めませんので、全部やる必要が無いのですが、

 
一週間に一度くらいは、「読んでみる」ことはいいと思います。

(三重苦に慣れるとともに、苦しまなくなるために)

その時に、次の3つのことをまずつかみましょう。

1.登場人物を整理する(誰が、誰を訴えているのか)
2.何がテーマなのかを明確にする(大概、一文目に●●書いてあります)
3.結論は何が言いたいのかを確認する


どうしてもわからないときは、「●●事件 わかりやすく」と調べると、優しい弁護士さんあたりが解説してくれているサイトがありますので、骨子をつかみます。

おおよその言いたいことが分かったら、もう一度読みます。

その際、

1.長い文章は区切りながら
2.当該は「その」と読み替え
3.結論には線を引いて


読んでみると、大体「言わんとしていること」が分かります。

そして最後に大切なことは
「すべてを理解する必要はない」ということ。

大体こんな感じのことが言いたいんだな、
キーワードになりそうな言葉としては、「◎◎」や「△△」があるな

という点をつかめばOKです。

そしてそして、もし該当する過去問があれば「どんな感じで出たのかな」と問題形式で眺めてみる。

これで、現段階ではバッチリです。

だって、出るか・どうかもわからないですし、ピンポイントで出される可能性は低いから。

あくまでも、いまは「慣れる」こと、「苦手意識を無くす」ことを大切に、やってみるのもいいと思います~ニコニコ



それでは、今日の思うツボ!労災法

労災が適用される「労働者」の範囲

◆派遣労働者
派遣労働者に対する労災保険の適用は、( A )の事業が適用事業とされる。

◆海外出張
海外に出張する労働者は、( B )。

◆海外派遣
労災保険は海外の事業には適用されないため、海外派遣者については( C )していない限り、労災保険は適用されない。

◆移籍出向
( D )との間にのみ労働契約関係がある。したがって、( D )についての労災保険が適用される。



さて、いかがでしょうか。

答え!
A:派遣元事業主
B:国内で労働する労働者と同様に労災保険が適用される
C:特別加入
D:出向先


それでは、今日はこのへんで。


先日東京に行ったときに、帰りに慌てて掴んで購入した、娘へのお土産。

 

 

にこちゃんニコニコがいます。

ウチの事務所の名前は「ニースル社労士事務所」

ニーッとする(笑顔になれる)世の中にと思って、日々走ってます~ニコニコ

さ、明日からもがんばろっ飛び出すハート
 
 
 
 

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