こんばんは!さくらです。
★10月26日
「さくらとひまわりの!お疲れ様会」の業務連絡★
以前「参加登録」してくださった方に、10月2日にメールを送っています。
またその後「届いていないよ」と連絡や再登録いただいた方にも再度メールを送っています。
もし、それでも届いていないという場合は、
お手数ですが「sakura.himawari.2009*gmail.com」まで、メールをお送りください![]()
※上記はメールアドレスです。
「*」を「@」に変えてください。
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さて。
少し過ぎてしまいましたが、みなさんの合格発表日の10月1日、それは私が社労士事務所を開業した日でした。

2010年に開業し、今年で「丸15年」が経過。
16年目に突入することになります。
本当に、早かった…
毎年書いていますが、開業した頃の「15年目の先輩」はとてもまぶしく見えたのに、
いざ自分が来ると「え?こんな感じ?まだまだペーペーですが」という気分です。
ここまで来られたのは、
・いつも応援、理解してくれる家族
・一緒に働いてくれるメンバー
をはじめ、
・社労士の先輩方
・周囲に居て下さる仲間の方
・お客様(社長も、社員さんも)
がいてくださるおかげです![]()
そして何より、受験生のみなさまの存在も大きく、常に関わらせて頂いているからこそ、みなさんのエネルギーを頂き、「わたしも頑張ろう」と思うことができました。
本当に、感謝、感謝です![]()
この15年、公私ともども、色々なことがありました。
社労士、続けるのん?と、自問自答したこともありました。
でも、2008年に合格し、社労士という仕事の門をたたいたことで、私の生活は大きく変わったなと思いますし、その選択に悔いはありません![]()
まだまだ知らないことだらけで日々奮闘しておりますが
これからも一歩一歩、進んでいきます![]()
みなさま、これからもよろしくお願いします~![]()
それでは、今日の思うツボ!安衛法
( A )は、重大な労働災害として厚生労働省令で定めるもの(以下「重大な労働災害」という。)が発生した場合において、重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、
厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、その事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「特別安全衛生改善計画」という。)を作成し、これを( A )に提出すべきことを指示することができる。
なお、 「重大な労働災害」とは、次のいずれかに該当する災害をいう。
① ( B )災害
② 負傷又は疾病により、労災保険法施行規則別表第一の障害等級第1級から( C )までのいずれかに該当する障害が生じたもの又は生じるおそれのあるもの
さて、いかがでしょうか?
答え!
A:厚生労働大臣
B:死亡
C:第7級
それでは、今日はこのへんで。
本当はコレが食べたいのですが
↓

スーパーに行っても売り切れているので、
子どものリクエストでこちらを。
↓

「神業チャレンジ」で取り上げられていた、ローソンとのコラボ商品です。
鼻血が出そうなほど、甘かったです(笑)
あ、おいしかったです!(え?フォローになっていない?
)
最後まで読んでいただいて、ありがとうございます!
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