次の目標は「魅せる」 | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

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社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

ひまわりです。

 

 

 

最近はzoomでも打ち合わせが多くなりましたが、人事評価制度構築をはじめてから、ここのところリアルで打ち合わせをする機会が増えました。

 

 

 

そこで痛感したのが、「板書力の低さ」ガーン

 

 

 

お客様と打ち合わせをしながら、その内容や説明を当然下書き無しでホワイトボードにぱぁーっと書いていく。例えPCを使って打ち合わせをしていても、エンターテイメント的にこれをやる。

 

 


これが即席で出来るだけで打ち合わせの質が上がり、お客様から見たこちらのプロ度感が上がる気がします。魅せ方って絶対にあります。

 

 

 

ところが私はさっぱり出来ない。「今だ!さあ書くぞ!」と思っても、どうやって何を書いていいかもわからない。これって・・・えっともしかしてだけど、

 

 

 

絵が下手とか関係あります???

 

 

 

それだけじゃないけど、実は絵心も関係あるんじゃないかと思ってます。え?私の実力が無いだけだろって?いや、絵心だと思う。(頑な)字の配列とか、図とか、絶対関係あると思います。

 

 

 

ということで、私の次の目標は「板書」絵はうまくはならないと思うけど、コツみたいなものを追求して、ホワイトボードに思いのたけを華麗に描きたいと思います。

 

 

 

それでは「今日の思うツボ!」

 

 

 

安全衛生法からの出題です。

 

 

 

労働安全衛生法においては、建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、当該仕事を請け負った事業者から、当該仕事による労働災害の発生を防止するた めにとるべき措置についての教示を求められたときは、これを教示しなければならないこととされている。

 

 

 

 

答え~♪

 

 

 

×

安衛法の規定の中で「教示」という規定は、「ガス工作物その他政令で定める工作物を設けている者」  について設けられており、「建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者」について設けられてはいない。なお、安衛法102条においては、「ガス工作物その他政令で定める工作物を設けている者は、 当該工作物の所在する場所又はその附近で工事その他の仕事を行う事業者から、当該工作物による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置についての教示を求められたときは、これを教示しなければならない。」と規定されている。

 

 

 

 

【手軽にフレンチを楽しむ】

 

 

そんなコンセプトのお店。2回目の訪問です。

 

 

ワインが揃っていて、ワインに合うメニューを提供するお店で、

 

 

ひたすらビールを飲む!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アラカルトでちょっとずつ。

 

 

せっかくなのでワインも飲みましたよ。

 

カウンターでしっぽりと。大人を楽しんでおります。

 

 

 

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