こんばんは!さくらです。
みなさんは「お金」、好きですか?
何だよっ、急に!
…と思われますよね
すみません!
実はこんな講座がリリースされたからなんです
↓↓
これだけはおさえておきたい!「今さら聞けない金融・経済のキホン」
お金に対する興味って、二極化すると思っています。
Aさん
「とっても興味があって、自分から学びたい!増やしたい!」という人
Bさん
「お金がなくていいというわけではないけど、別に興味もないし学ぼうとは思わない」という人。
みなさんはどちらでしょう??
で、そんなBさん(後者)に「金融・経済」という言葉を投げかけても、「ふーーーん」って感じなだけなんですよね。
でも、そんなBさんだって、生活するわけです。
銀行にお金を預けているかもしれないし、
「あら~最近物価が上がってきたわ」って、感じているかもしれません。
そんなBさんみたいな方に!と思って、解説した「超・超・超入門編」のお金の講座。
それが今回の「今さら聞けない金融・経済のキホン」です。
Aさんみたいな方は、もういいんです!笑
(だって、放っておいても、勉強されるので)
世の中を生きていくために、「最低限」「これだけは」みたいな知識を学べる講座がない!
Bさんからすると、他の講座はみんな高度すぎる!ということで、新講座が生まれ、
その中でご縁をいただき、私はスピーカー(講師)として役割を担わせていただきました。
当然、私は税理士さんや会計士さん、FPさんではないので「お金の専門家」わけではありません。
ただ、だからこそ一般の目線から、わかりやすく伝えられるだろう!ということで、相当学び、お話させてもらいました
もしご興味あれば
それでは、今日の思うつぼ!厚生年金保険法
★3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例=養育特例
3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であった者が、( A )に申出をしたときは、
当該子を養育することとなった日の属する月から、当該子が3歳に達したときなど規定された事項に該当するに至った日の( B )までの各月のうち、
その標準報酬月額が当該子を養育することとなった日の属する月の前月の標準報酬月額(従前標準報酬月額という)を下回る月については、
従前標準報酬月額を当該下回る月の老齢厚生年金の年金額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなす。
さて、いかがでしょうか。
答え!
A:実施機関
※ただし、被保険者にあっては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとします。
第2号・3号は実施機関に直接届出する。
B:翌日の属する月の前月
報酬額が下がっても、年金額には「下がる前の標準報酬月額」で反映しましょう、という特例ですね。
年金額の話なので、健康保険には出てこない項目です。
今日はこの辺で。
※それにしても…↑で紹介した動画に出てくる私、めっちゃ「丸い」んです…
多分、正月太りマックスの頃に撮影しちゃったんでしょうね~
(え?いや。今もか??)
あぁ、、、ダイエットしよ…
最後まで読んでいただいて、ありがとうございます!
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