こんばんは、さくらです。
さて、いよいよ社労士試験申し込みも始まりましたね
↓
気持ち的に「よし」と気合を入れなおした方も多いのではないでしょうか。
これから8月の本試験に向けて、すこーしずつギアを上げながら、やるわけですが、
その一つに
「もう少し朝早く起きようかな」という方もいらっしゃると思います。
例えば、普段、朝の準備を6時からする方であれば、
4時に起きたらその時点で「2時間も」勉強時間が確保できますもんね。
で、以前宣言した通り、わたしも実践しているわけですが…
4時起きチャレンジ
↓
ひとつ気付きました。
夜(寝る前)には誘惑がいっぱいです。
例えば、「寝る前スマホ」
ちょっとだけ~と思って見始めると、気づけば30分あっという間に経っていた
「寝る前アイス」
今日くらい~と思って始めると、翌日も食べたくなる
「寝る前ハイボール(かチューハイ)」
少しなら~と思って飲んだら、なんとなく翌日の目覚めが悪い
ひとことで言うならば、すべて「睡眠の質」を悪くする要素だそうですね。
逆に、睡眠の質をよくするには
・夜ご飯は寝る3時間前までに、脂質(揚げ物やこってり系)少な目 が理想
・日中適度な運動をしておく
・ストレスを溜めない
ことなどが有効だそうです。
といいつつ、わたしも「今日はいいや~」なんて爆食する日もありますが・・
夜は、気が大きくなるものの、翌日、たいがい後悔します
というわけで!
寝る前は誘惑がいーーっぱい。
その誘惑に負けないよう、「合格したいっ」という気持ちで上回っていきましょう!
それでは、今日の思うツボ!厚生年金保険法
★事後重症による障害厚生年金
1・初診日要件
( A )
2.障害認定日要件
障害認定日には、障害等級の1級から3級の障害の状態に該当していなかった者が、その後( B )までの間に、その傷病により障害等級の1級から3級の障害の状態に該当していること
3.保険料納付要件
必要
4.その他
その期間内(( B )まで)に請求すること
さて、いかがでしょうか?
答え!
A:厚生年金保険の被保険者であること
B:65歳に達する日の前日
<ポイント>
事後重症による障害厚生年金は請求して初めて受給権が発生します!
それでは、今日はこのへんで。
【ハーゲンダッツの2つの味】
頑張ったご褒美アイス
食べようと思ったら、「11分待つとさらにおいしい」との指示が
今すぐ食べたいんですけど~!と思いながら、美味しくいただきました
(さっそく誘惑に負けてるやん。笑)
みなさんはどちら好みですか~
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