こんばんは!さくらです。
泣く子も黙る、3月(実質)最終週となりました(←そんな表現有りましたっけ?)
本当に4月が迎えられるのか?と不安でいっぱいに・・・なっています
口を開けば、「やること」があふれてきそうです。
でも、何を隠そう、この気持ちは毎年、なっています(笑)
結果、無事に毎年4月は迎えているので、何とかなるのだと思います
ということで、いつもいつもは嫌ですが、時間がないな~と思う時に活躍しているのがコレです。
アップルウォッチのタイマー。
写真は「3分」はかってますが、仕事をするときは30分のタイマー。
30分なんて、あっという間に経つのですよね…
特に創作系といいますか、セミナーの資料作りお客様へのメール返信などの場合。
本当に、時間が溶けてなくなる!と感じるくらい、あっという間に30分経過します。
なので、あえて30分のタイマーをかけています。
すると、30分たったときに触っているのが「スマホだった」ということもあります。
つまり、「忙しい!」と思っていても、ちょこっとだけ~と覗いたXで時間を過ごしてしまっている時間も多々あるということ。
すべてがすべて、ムダとはいいませんが、集中するときは、時間どろぼーさんとはおさらばしてやりたいところです。
ですから30分経ってタイマーが鳴ったときにXを見ていたら、「はっ」と気付き、スマホをそっとおくようにしています
みなさんは、タイマーをかけて勉強されていますか?
はい!そこ!いま開けている過去問!
そのページは、何分かかってますか?
最近はタイマー使って勉強されている方も多いかもしれませんが、もしまだ使っていないよ~という場合は、ぜひ「区切って」やってみてくださいね。
それでは、今日の思うツボ!国年法
申請免除の所得基準
「当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得」(1月から( A )月までの月分の保険料については前々年の所得)
扶養親族がいない場合の金額は?
① 申請全額免除 ( B )万円
② 4分の3免除 ( C )万円
③ 半額免除 ( D )万円
④ 4分の1免除 ( E )万円
さて、いかがでしょうか??
答え!
A:6
B:67
C:88
D:128
E:168
覚え方はこちらです。
(フォローアップ質問会でゴロをお伝えしました)
ロクな
パパ(は)
いや
いや
いやいやは1818。
半額免除(2分の1免除)なので、間に2がはさまって、128万円です。
4分の1免除は、 「2」に4(分の1)を足して、168万円です。
(覚えにくいわ!って場合は、ご自身のゴロか根性で覚えてくださいねん)
では、今日はこの辺で。
温かくなりましたね!
花粉症の方はつらいかもしれませんね~
春も楽しみつつ、元気に過ごしていきましょうねん!
最後まで読んでいただいて、ありがとうございます!
ランキングに参加しています。
みなさんの応援、よろしくお願いします。