こんばんは!さくらです。
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4・5・6月、リアル勉強会があります!
わたしは5月(大阪)を担当します。
法改正&択一トレーニング(個数問題や組み合わせ問題対策も)をやります。
クレアール生の方でなくてもご参加頂けますので、
お近くのみなさま、もしよろしければ一緒に勉強しませんか
5月24日(土)、14時から2時間です。
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※以前、4・6月は東京とお知らせしましたが、4月は東京・6月は名古屋でした
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さてさて、今週末は、「フォローアップ質問会(厚生年金保険法)」です。
先日、現時点で頂いた質問を受け取ったのですが、やはり「混乱」している方も多いようです。
(わかる~)
講義を聞くと、なんとなくは、わかる。
でも、問題になると、間違える。
という現象です。
でもこれ、繰り返すしかない…とわたしは思っています。
誤解の無いように言うと、「まったく制度を知らず、ただ機械のように繰り返す」のではなく、
もちろん講義を聞くなりして「制度をの基本を知って」からの話です。
それで、一度過去問やってみて「は?なんのことですか?」みたいになっても、答えを見てみる。
で「あ、ココが違うんですね」と知る。
そして、もう一度(例えば、一回目を夜に解いたら、翌朝にもう一度、など)解いてみる。
さらに、障害厚生年金や遺族厚生年金、脱退一時金、併給調整の各項目を解いたあと、
できれば「国年の該当箇所(障基、遺基、脱一、併給調整など)」を続けて解いてみる。
障害基礎→障害厚生、といったイメージです。
こうしているうちに、徐々に論点やその違い、制度のことをより詳しくわかるようになります。
時間がない!
テキストもどんどん送られてくる!
・・・と焦る気持ちもあると思いますが、年金は「ざっくり」やっても苦手意識が残るだけなので(経験済み…)、
しっかりとこなして自信につなげたいところです
一緒に、頑張っていきましょ~
それでは、今日の思うツボ!国年法
障害基礎年金の「保険料納付要件」
例外
初診日が( A )前にある傷病による障害については、当該初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までの直近の( B )(当該初診日において被保険者でなかったものについては、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの( B )に( C )(=保険料未納期間)がないこと。
ただし、当該初診日において( D )歳未満である場合に限る。
さて、いかがでしょう?
答え!
A:令和8年4月1日
B:1年間
C:保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間
D:65
Dの「特例は、初診日時点で65歳未満でないとダメ」はしっかり押さえておきまっしょ~
それでは、今日はこのへんで。
ごめんなさいっ、正直に言いますっ!
100日間チャレンジ、昨日、失敗~(え?前に偉そうに書いたのに?笑)
原因は、「金曜日の夜だから!」と調子乗って焼き鳥とビールを堪能しすぎたから
なんだかんだ寝るのが24時近くになり、起きたら6時でした…
というわけで、今日は何とか持ち直しました。
(やっぱり、早く寝ることが大切ですね…)
最初からやり直し!
な~んてことはしませんが、気を取り直して進めたいと思います
最後まで読んでいただいて、ありがとうございます!
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