こんばんは!さくらです。
さすが2月。
あっという間に、半分が経ちまして、気づけば2025年も8分の1が終わったことになります
明日は、給与明細のミカタセミナーです
以前も書きましたが、会社勤め時代、わたしいは給与明細にまったく興味がありませんでした。
ふーん、くらいです。
けれど、ほんと色々な情報が詰まっているのですよね。
例えば、皆さんが受け取る「3月のお給料」と「4月のお給料」では、
仮に基本給や残業代が同じでも「手取り(振り込まれる額)」は変わってきます。
さて、それはなぜでしょう???
3月分の(=つまり多くの会社では4月の給料から引かれる)健康保険料の保険料率が変わるからです!
※協会けんぽの場合
協会けんぽの健康保険料率は、どんな内容で構成されているのでしたっけ?
誰が、どうやって、誰に意見を聞きながら決めるのでしたっけ??
というわけで今日の思うつぼ!健康保険法
一般保険料率とは( A )と( B )である。
一般保険料率は、( C )を単位として協会が決定し、厚生労働大臣の( D )を受ける
さて、いかがでしょうか。
答え!
A:基本保険料率
B:特定保険料率 ※A・BどちらでもOKです
C:支部被保険者
D:認可
これらは、以前フォローアップ質問会でも取り上げました。
↓
みなさんのお勤めの勤務先の都道府県によって、保険料率がかわります
↓
・・・とまぁ、少し話は脱線しましたが、
健康保険料一つとっても、給与明細から紐づけられたりするのですよね
(一般の方向けのセミナーではそこまで話はしませんが!)
というわけで。
明日のセミナーが参加してくださった方にとって、充実した時間になりますように。
頑張ります!
ちなみに同じ内容でもう一日。
22日もあります。
そちらはまだお申し込み可能です
どうしよっかな~という方はぜひ~
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