健康保険料率も変わる!料率変更のしくみは何でしたっけ? | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

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社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

こんばんは!さくらです。

さすが2月。
あっという間に、半分が経ちまして、気づけば2025年も8分の1が終わったことになります叫び

明日は、給与明細のミカタセミナーですルンルン



2時間のセミナーなのに、気づけばスライドめちゃ多いっ!笑い泣き


以前も書きましたが、会社勤め時代、わたしいは給与明細にまったく興味がありませんでした。

ふーんぼけー、くらいです。

けれど、ほんと色々な情報が詰まっているのですよね。

例えば、皆さんが受け取る「3月のお給料」と「4月のお給料」では、
仮に基本給や残業代が同じでも「手取り(振り込まれる額)」は変わってきます。

さて、それはなぜでしょう???

3月分の(=つまり多くの会社では4月の給料から引かれる)健康保険料の保険料率が変わるからです!
※協会けんぽの場合

協会けんぽの健康保険料率は、どんな内容で構成されているのでしたっけ?

誰が、どうやって、誰に意見を聞きながら決めるのでしたっけ??


というわけで今日の思うつぼ!健康保険法

一般保険料率とは( A )と( B )である。

一般保険料率は、( C )を単位として協会が決定し、厚生労働大臣の( D )を受ける


さて、いかがでしょうか。

答え!
A:基本保険料率
B:特定保険料率  ※A・BどちらでもOKです

C:支部被保険者
D:認可



これらは、以前フォローアップ質問会でも取り上げました。



みなさんのお勤めの勤務先の都道府県によって、保険料率がかわります

 ↓

 


・・・とまぁ、少し話は脱線しましたが、
健康保険料一つとっても、給与明細から紐づけられたりするのですよねニコニコ

(一般の方向けのセミナーではそこまで話はしませんが!)


というわけで。
明日のセミナーが参加してくださった方にとって、充実した時間になりますように。

 

頑張ります!

ちなみに同じ内容でもう一日。
22日もあります。

そちらはまだお申し込み可能です音符

どうしよっかな~という方はぜひ~照れ

↓↓

 

 

 

 

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