ひまわりです。
眉毛のアートメイクをした訳ですが、施術にあたってこんなにマジマジと眉毛をみられたことは初めてで(笑)、施術者に美容などについて色々聞けて楽しかったです。
私は右側の眉毛をクイっとあげる癖があるそうで、「ほら、見てください、右の眉毛の上の筋肉が発達してるでしょ?」と言われました。
確かに右眉の上がムキっとしてる。毎日鏡を見ているのに自分では全然気がつきませんでした。
そのせいで、左右同じに施術しても、右側の眉毛がクイっと上がってしまいます。これはもうどうしようもないそうで。まあ別に気にしないからいいけど。自分ではわからないし。
でね、この「表情の癖で作られた筋肉」と言うのは、20代くらいまでは殆ど無く、30代あたりからだんだん出てきて、50代になると殆どの人の顔にこの表情筋が定着しているそう。
それで思ったのが、「思考の癖」
「表情の癖で作られた筋肉」と同じように「考え方の癖で作られた思考」というのもきっとありますよね。
先延ばしにする癖だったり、ついついネガティブに考えてしまう癖だったり。これも表情筋と同じように長年に渡ってついてしまった癖なのでしょう。
癖は意識する事で直すことが出来ると思うのです。
私は先延ばしにする癖があります。2025年は「すぐにやる!」を意識してこの思考の癖を直していきたいと思います。ついでに右眉をクイっと上げる癖もね。
皆さんはご自身で思い当たる思考の癖はありますか?
それでは、「今日の思うツボ!」
徴収法からの出題です。
問
請負事業の一括が行われると、元請負人は、その請負に係る事業については、下請負をさせた部分を含め、そのすべてについて事業主として保険料の納付等の義務を 負わなければならないが、元請負人がこれを納付しないとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、下請負人に対して、その請負金額に応じた保険料を納付するよう請求するこ とができる。
答え~♪
×
請負事業の一括により、元請負人のみが当該事業の事業主となる。労働保険料の納付義務はすべて事 業主に課せられているため、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、下請負人に対して保険料の納付を請 求することはできない。
【新年会】
1月19日にして1回目の新年会です。
昔ほど飲まなくなったよねー(笑)
最後まで読んでいただいて、ありがとうございます!
ランキングに参加しています。
みなさんの応援、よろしくお願いします。