こんばんは!さくらです。
今日は、東京へ!
ただ、文字通りの「とんぼ帰り」。
暗いうちに出掛け、
暗い時間に、帰る。
ゆっくりする間もなく、残念な上京でした。
また今度、ゆっくり来たいです
今日は、ある講座の撮影でした。
撮影中、私の話す内容をチェックするということで、今日は聞いてくださっている方が4名もいてくださったのですが、
それでふと思い出しました。
はじめて「誰もいない教室」で講座収録したときのことを…
その昔、もうかれこれ15年ほど前になります。
「収録」というものに慣れていなかったため、聞いている人もいないのにカメラに向かって話すことはとても恥ずかしかったものです…
けれど、いまはどうかというと・・・
YOUTUBEや、
数々の動画講座を撮影するうちに、聞いている人がいないスタジオでも、
あるいはパソコンについているカメラに向かって、平気で語りかけるようになりました。
(さみしー)
「画面の向こうで受けて下さている方」に向けて話すことは、全く苦ではありませんし、
むしろ、リアルの聴講者がいた方が緊張するかもしれません!?(笑)
そういう意味では、「慣れ」ってすごいなと思います。
でも何事も経験。
「無理かも!」
「緊張する!」
と思っても、やってみれば意外とできるもの!
これから、時代がどんどん進み、きっとツールも開発されるでしょうけれど、
臆せずチャレンジしていきたいです。
というわけで!
もし今後、みなさんが開業されたり、転職される中で、
みなさんにとっての「はじめましての仕事」もあるかとおもいますが、
いつだって誰だって「はじめて」はあるもの。
みなさんもチャンスがあれば、ぜひぜひチャレンジしていきましょう~~
(私も頑張ります!)
それでは、今日の思うツボ!徴収法
印紙保険料の納付
【原則】
日雇労働被保険者を使用した場合には、その者に賃金を支払う都度、その( A )に相当する枚数の雇用保険印紙を、( B )に貼付、消印(あらかじめ、認印の印影を( C )に届け出る)することによって納付する。
【例外】
事業主が( D )の承認を受けて印紙保険料納付計器を設置した場合には、当該印紙保険料納付計器により、日雇労働被保険者が所持する( B )に納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を表示して納付印を押すことによって、印紙保険料を納付することができる。
さて、いかがでしょうか?
答え!
A:使用した日数
B:日雇労働被保険者手帳
C:所轄公共職業安定所長
D:厚生労働大臣
それでは、今日はこの辺で。
収録終わりに、とっても嬉しいご褒美
すんごく素敵なクッキー缶。
あけると、めちゃくちゃおいしそうなクッキーが並んでいます♪
そして、ヘトヘトで疲れて帰ると、娘からは無数の折り紙の作品。
みなさまに愛されて(大切にしていただいて)幸せです、わたくし。
また明日からも頑張れそうです
最後まで読んでいただいて、ありがとうございます!
ランキングに参加しています。
みなさんの応援、よろしくお願いします。