クレアールの「クレ勝道場」、フォローアップ質問会です。
第1回目は「労基・安衛」
たくさんの方が参加して下さっていました
(大阪社労士会主催の社労士FESTAに重なってしまったので心配していましたが、昨年同様の多くの方が参加して下さっていました。
ご参加されなかった方も、ぜひアーカイブでお会いできると嬉しいです!)
昨年までのスライドから一新。
気持ち新たにスタートしました。
一人で勉強していると、
「この進め方で合っているのかな」
「質問に対する回答を、『文章』で読んでもわかりづらい」
「やる気が起こらない…」
といったこともあると思うんです。
そんな時に、100人を超える方が一堂に会して「みんなで勉強する会」は、とても有効だと思います。
わたしも、色々な質問にお答えする中で、
「あーでもない、こーでもない」と考えるとともに、
「なるほど、ここがわかりづらいんだな」とわかり、自分自身も役立っています。
また次回からも、リアルタイムで一緒に勉強を進められる貴重な機会、充実させていきたいと思います
それでは、今日の思うツボ!労災法
通勤災害判断において、
日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるもの(労災則8条)
1.日用品の購入その他これに準ずる行為
2.( A )、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
3.( B )の行使その他これに準ずる行為
4.病院又は診療所において診療又は治療を受けることその他これに準ずる行為
5.( C )にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに( D )の介護(( E )して行われるものに限る。)
さて、いかがでしょうか?
答え!
A:職業訓練
B:選挙権
C:要介護状態
D:配偶者の父母
E:継続的に又は反復
それでは今日はこの辺で。
今回の質問会の中で、ちょいちょい登場した関西弁
休業手当の「あけぼのタクシー事件」解説でも、登場しました(笑)
テキストで読んでも分かりづらいですよね~
みなさんの、声を代弁しました。
え?まじめにやってますよ、まじめに(笑)
でも楽しさもないと。
本試験まであと「288日」
頑張っていきましょう~!
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