労一のオンパレード | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

こんばんは!さくらです。

生みの苦しみ…を味わっています。

あ、別に出産とか言う話ではなく(笑)、この子を産んでいるのです。
 ↓


というのは。

派遣会社である顧問先さまから、「労務管理研修」をしてほしいんです、とご依頼。

一般的に労務管理研修というと、

  • 労働契約
  • 労働時間、休日
  • 有給休暇

などなど、いわゆる「労基法」や「安衛法」を主としたお話です。

これは、もう、何度も話しましたし、本も書きました。


ですから、「これならお受けできるかな~」とお聴きしていると、
どうやら、フツーの労務管理研修ではない。

希望されていたのは、
「派遣会社の営業担当として知っておきたい、労務管理研修」ということで、

  • そもそも派遣の構造やしくみ、
  • 派遣先や派遣スタッフの方との間で必要な書面は?
  • 抵触日(派遣可能期間)の考え その他…


言うならば「労働者派遣法どっぷり」の内容でございました。

というわけで、
「派遣法だけの研修はしたことない!」
「資料もない!」

…と資料作りにいそしみ、「生みの苦しみ」を味わっていたというわけです笑い泣き

なんとか完成しました。


いつも思います。

一見、「無茶な!無理むり!」と思うご依頼により、育ててもらっている…と。

今回も、かなり勉強しましたので、お客様のご依頼により育ててもらいました‥(きっと)

昨日ひまわりさんが、「こんなのも社労士の仕事」と書かれていましたが、私がやっているのも、まさに「社労士の仕事」です照れ

労一のオンパレードですね飛び出すハート





それでは、今日の思うツボ!労基法

第14条
労働契約は、( A )を除き、一定の( B )のほかは、( C )年(次の①又は②のいずれかに該当する労働契約にあっては、( D )年)を超える期間について締結してはならない。

① 専門的な知識、技術又は経験(以下「専門的知識等」という。)であって高度のものとして( E )が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約

② 満( F )歳以上の労働者との間に締結される労働契約(①に掲げる労働契約を除く。)



さて、いかがでしょうか?

答え!
A:期間の定めのないもの
B:事業の完了に必要な期間を定めるもの
C:3
D:5
E:厚生労働大臣
F:60


ちなみに、①高度の専門知識等を有する労働者に社労士は含まれる??
 ↓
 ↓
 ↓
はい、含まれます

公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、
一級建築士、薬剤師、不動産鑑定士、弁理士、
技術士、社会保険労務士、税理士

では、今日はこのへんで。

【アカンやつ】

夜仕事をする
 ↓
眠い
 ↓
眠気に耐えるために食べる
 ↓
太る

というダメなサイクルに乗っています。

はよ、寝ます(笑)


 

最後まで読んでいただいて、ありがとうございます! 

ランキングに参加しています。

みなさんの応援、よろしくお願いします。ラブラブ

 

にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 資格試験勉強法へにほんブログ村