こんばんは!さくらです。
生みの苦しみ…を味わっています。
あ、別に出産とか言う話ではなく(笑)、この子を産んでいるのです。
↓
というのは。
派遣会社である顧問先さまから、「労務管理研修」をしてほしいんです、とご依頼。
一般的に労務管理研修というと、
- 労働契約
- 労働時間、休日
- 有給休暇
などなど、いわゆる「労基法」や「安衛法」を主としたお話です。
これは、もう、何度も話しましたし、本も書きました。
ですから、「これならお受けできるかな~」とお聴きしていると、
どうやら、フツーの労務管理研修ではない。
希望されていたのは、
「派遣会社の営業担当として知っておきたい、労務管理研修」ということで、
- そもそも派遣の構造やしくみ、
- 派遣先や派遣スタッフの方との間で必要な書面は?
- 抵触日(派遣可能期間)の考え その他…
言うならば「労働者派遣法どっぷり」の内容でございました。
というわけで、
「派遣法だけの研修はしたことない!」
「資料もない!」
…と資料作りにいそしみ、「生みの苦しみ」を味わっていたというわけです
なんとか完成しました。
いつも思います。
一見、「無茶な!無理むり!」と思うご依頼により、育ててもらっている…と。
今回も、かなり勉強しましたので、お客様のご依頼により育ててもらいました‥(きっと)
昨日ひまわりさんが、「こんなのも社労士の仕事」と書かれていましたが、私がやっているのも、まさに「社労士の仕事」です
労一のオンパレードですね
それでは、今日の思うツボ!労基法
第14条
労働契約は、( A )を除き、一定の( B )のほかは、( C )年(次の①又は②のいずれかに該当する労働契約にあっては、( D )年)を超える期間について締結してはならない。
① 専門的な知識、技術又は経験(以下「専門的知識等」という。)であって高度のものとして( E )が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
② 満( F )歳以上の労働者との間に締結される労働契約(①に掲げる労働契約を除く。)
さて、いかがでしょうか?
答え!
A:期間の定めのないもの
B:事業の完了に必要な期間を定めるもの
C:3
D:5
E:厚生労働大臣
F:60
ちなみに、①高度の専門知識等を有する労働者に社労士は含まれる??
↓
↓
↓
はい、含まれます~
公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、
一級建築士、薬剤師、不動産鑑定士、弁理士、
技術士、社会保険労務士、税理士
では、今日はこのへんで。
【アカンやつ】
夜仕事をする
↓
眠い
↓
眠気に耐えるために食べる
↓
太る
というダメなサイクルに乗っています。
はよ、寝ます(笑)
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