こんばんは!さくらです。
来年の受験をお考えのみなさま。
断言いたします。
来年は「法改正が多い」です
社労士受験的には重要、実際の社労士業務には少し関わりある、というのが
「雇用保険法」
そして、社労士受験的にはそこまで細かな内容は出ない(でも知っておきたいところ)、実際の社労士業務には影響が大きい、というのが
「育児介護関連」
(育児・介護休業法のほか、次世代対策推進法など・・・)
もちろん、他にもこまかな法改正はあるわけですが(健康保険証の廃止などもありますし)、
この2つは結構影響が大きいなと感じています。
そして「育児」「介護」関連に関しては、なんせ、ややこしい。
もともとの制度がややこしいうえに、改正なので、ほんと頭が痛いです
・・・で、です。
その「育児」「介護」関連について、
一体全体何が、どうかわるの?というのを、わかりやすく基本事項をまとめて、話しました。
もしよければ、登録もナシで、どなたでもご覧いただけますので、参考になれば幸いです
↓
それでは、今日の思うツボ!労基法
第3条
使用者は、労働者の( A )を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
「解雇」は労働条件に( B )が、「雇入れ」は労働条件に( C )。
さて、いかがでしょうか?
答え!
A:国籍、信条又は社会的身分
B:含まれる
C:含まれない
それでは、今日はこのへんで。
今日は、恩師の先生に誘っていただいて、豪華ランチ~
今年初マツタケ♪
天ぷらに土瓶蒸し。
あぁ幸せです
美味しいものを食べているときが、一番幸せだな~と思います。
これからも美味しいものを、楽しい人と食べられるように。
日々精進します
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