ひまわりです。
次回の続きです。
「くるみんやえるぼし」認定を取得するための基準について、全てを記載すると長くなるので、「くるみん」に関して記載します。
【認定申請手続きの流れ】
①次世代育成支援対策推進法に基づいて、「一般事業主行動計画」を策定し都道府県労働局雇用環境・均等部に届け出る
②自社ホームページや厚生労働省のWEBサイト「両立支援のひろば」などで一般に公開
③従業員に周知徹底
④一般事業主行動計画に定めた目標を達成
⑤都道府県労働局雇用環境・均等部に、くるみん認定申請
さらに詳しく記載すると、くるみん認定を受けるには、以下のような評価項目があり、それぞれにおいて認定基準をクリアする必要があります。
①行動計画の策定
②計画期間
③計画の実施と目標達成
④計画の周知
⑤男性従業員における育児休業や育児休暇の取得割合とその公表
⑥女性従業員における育児休業などの取得割合とその公表
⑦3歳から小学校就学前の子どもを育てる労働者について、労働時間の短縮や始業時刻の変更といった措置
⑧時間外労働時間に関する事項
⑨時間外労働削減、有給取得促進、多様な労働条件整備のいずれかの措置について目標を定めて実施すること
⑩コンプライアンス遵守
この申請・認定が難しいか簡単かは、上記の要件に沿ってどのような計画内容を立てるかと企業様のやる気!元気!根気!によります。
弊社では現在、顧問契約されている会社が希望した場合は、基準に該当する余地があれば、ご相談にのり、ヒアリングや就業規則・育児介護休業規程の改定などを行っています。
申請代行を請負った場合でも、実際に実施して頂くのは事業主様なので、事業主様の積極的な関与が必要で真剣に取り組まないと頓挫します。
実際には、現在、取得出来そうなところまで来ている顧問先様がありますが、計画を立てるだけでなく、目標達成までが要件なので2年前くらいから取り組んできてようやくといった感じです。
ですので、税額の控除率がプラス、税額控除を5年間繰り越して利用できるなんてインパクト大!すぐに認定を取りたい!と言われても、無理なんです。
こう言ってしまうと身も蓋もありませんが、実際に取得している企業は増加していますので、税額の控除率の為だけでなく、より良い会社にする為にトライしてみるのもいいと思います。
それでは、「今日の思うツボ!」
労働基準法からの出題です。
問
労働基準法第3条が禁止する「差別的取扱」をするとは、当該労働者を有利又は不利に取り扱うことをいう。
答え~♪
〇
差別的取扱いとは、労働者を有利又は不利に取扱うことをいう。
【ビルの屋上】
9月になったけどまだまだアチーッ
ワンコは芝生好きよねー
電車が通るまで待ってみようか
電車全然来ない
休日の朝だから本数が少ないのかな?暑いから帰りましょう。
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