ひまわりです。
令和6年度の税制改正で賃上げ促進税制が強化されました。
<適用期間:令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度> (個人事業主は、令和7年から令和9年までの各年が対象)
この賃上げ促進税制に適用要件が追加され、「くるみん」や「えるぼし二段階目以上」の認定がある場合、税額の控除率がプラスされることになりました。
加えて、中小企業は、賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額の5年間の繰越しが可能(新設)、要件を満たせば、大・中堅企業向けの制度を活用することが可能です。
「くるみん」や「えるぼし」は厚生労働省が提供する認定制度ですので、顧問先様からご相談がきてお手伝いをすることがあります。
今回は賃上げ促進税制に係りますので、税理士さんから、「決算時になってこの認定についてあたふたしないために、今後どのようにしていったらいいか?」とのご相談がきました。
そこで「くるみん」や「えるぼし」について、2回に分けてこのブログでご説明をしたいと思います。
■くるみん・プラチナくるみん
「くるみん」は、少子化対策を目的とした「次世代育成支援対策推進法」に基づき、子育て支援に積極的な企業を評価する制度として2007年にスタートしました。
「プラチナくるみん」は、くるみん認定企業の中でも、さらに高い水準の子育て支援体制を整えている企業に与えられる認定です。
※認定を取得するメリット
・社会的信用を高め、採用力を強化できる
・企業の働きやすさをアピールできる
・優秀な人材の確保が容易になる
・社員の満足度や定着率が向上する
・助成金(両立支援助成金)の申請や節税(税額控除)が適用となる
■えるぼし・プラチナえるぼし
2016年に施行された「女性活躍推進法」に基づき、女性の活躍促進に優れた企業と認定した企業が取得出来ます。
「プラチナえるぼし」は、「えるぼし」認定の基準を満たし、さらに高い水準の取り組みを行っている企業に与えられる認定です。
※認定を取得するメリット
・企業は最高レベルの社会的信頼を得ることができる
・企業のブランド価値が一層向上する
・採用力や社員の定着率をさらに高めることができる
・節税(賃上げ促進税制による税額控除)においては税額控除率がさらに5%上乗せ適用
いいことづくしな感じですが。当然、申請には要件があります。
次回はその要件について記載したいとおもいます。
それでは、「今日の思うツボ!」
労働基準法からの出題です。
問
労働基準法第3条に定める「国籍」を理由とする差別の禁止は、主として日本人労働者と日本国籍をもたない外国人労働者との取扱いに関するものであり、そこには無国籍者や二重国籍者も含まれる。
答え~♪
〇
無国籍者又は二重国籍者であることを理由とした労働条件等の差別的取扱いも、労基法3条によって禁止されている。
【お客様と会食】
お店はこちら
会食と言っても砕けた話ばかりで楽しかったです。
きびなごとイカゲソ
トマトのおでん
あまりパシャパシャと写真を撮るのもなんだったので料理の写真はこの2枚のみ。
トマトのおでん、美味しかったー
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