ひまわりです。
先日のさくらのブログ
例えば会社員だったら、同じ会社の人と飲みに行く事はあっても、仕事で知り合った他社の人達と、何年もに渡り飲みに行ったり旅行に行ったりすることは稀だと思います。
でも私は、社労士同士もしくは士業同士で、もはや「知り合い」のレベルを超え「仲の良い友人」と呼んでもなんの違和感もない長い付き合いの人達がいます。
これは士業で、特に開業をしないとわからない感覚かもしれませんが、「同じ士業」ってだけで交流が始まるのは、本当に不思議で独特な世界かもしれません。
「同じ士業」ってだけで、初めて会った人でも話しが弾む事もあるし、「同じ士業」ってだけで、イイ人なんじゃないかと思ってしまいます。(笑)
受験生の皆さまも合格されて社労士の道を進み始めたら、今までとは全く違う道が開けて、同じ士業と交流が始まりますよ。面白いから是非この不思議で独特な世界に来て欲しいです。
「同じ士業」ってだけで、飲みに行きましょう!!
それでは、「今日の思うツボ!」
労災保険法第1条の出題です。第1条はその法律の目的条文ですので、“そらで言えるよう”にしておきましょう。
問
労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(「( A ) 」という。)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して( B ) な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、( A )の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の ( C ) 、当該労働者及びその遺族の ( D ) 、労働者の ( E )等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
答え~♪
( A )複数事業労働者
( B ) 迅速かつ公正
( C ) 社会復帰の促進
( D )援護
( E ) 安全及び衛生の確保
【基本に返る】
模試を受けた方で難しい問題が出てビビってしまった方、ずっと解けない問題があるんだよーって方。
基本的な問題は難しくありません。難しい問題より、その難しくない問題を失点する方が問題なのです。
さくらの言う通りまずは基本問題制覇です
私もまずはインナーマッスル鍛えます
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