立春!新しい「一年」がスタート | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

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社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

こんばんは!さくらです。

昨日は2月4日。
立春(節入り)ですね。

この「節入り」という文字、私ずっと「ふしいり」と思ってました。
(正しくは「せついり」汗うさぎ

二十四節気のスタートとなるのが、2月4日(立春)

1月1日から始まる「お正月」もひとつの区切りで、目標を立てたりしますが、
2月4日もまた、一つの区切り。

なので!

もし「あ~…2024年、まだいい滑り出しが出来ていないぞガーンという方は

「よっしゃ!2月4日から新しくスタートだ!照れと仕切りなおすと良いのではないかと思います。

かくいう私も、1月がドタバタで過ぎて行きましたので、年始に立てた目標が早くも崩れがちで。

ですので、2月4日だ!よし、スタートだ!と仕切り直して、今日もメンバーとプチミーティング。

推進力付けて、ガンガンどしどしいきますよっ。

本試験までは、あと202日。
ということは、あと28週間~キラキラ

仮に、一週間30時間勉強したら・・・840時間できます!
まだまだいけますよっ!音譜





それでは、今日の思うツボ!健康保険法

【健康保険法において「被扶養者」とは】

次に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが( A )その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。

ただし、( B )の被保険者等である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、この限りでない。

① 被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の( C )、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、( D )であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの

② 被保険者の三親等内の親族で①に掲げる者以外のものであって、その被保険者と( E )に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの

③ 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの( F )であって、その被保険者と( E )に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの

④ ③の配偶者の死亡後におけるその( F )であって、引き続きその被保険者と( E )に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの


さて、いかがでしょうか。


答え!

A:渡航目的
B:後期高齢者医療
C:直系尊属
D:孫及び兄弟姉妹
E:同一の世帯
F:父母及び子


それでは、今日はこの辺で。


事務所に怪しげな袋が続々と到着。

※ゴミではございません!

さて、なんでしょうか~~音譜音譜



 

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