こんばんは!
寒いですね、体調崩していませんか?
さて早速ですが、受験生の皆さん、過去問を読む時、どんな風に読んでいますか?
例えば、
次の問題があります。
労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制を実施する際には、清算期間の長さにかかわらず、同条に掲げる事項を定めた労使協定を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。
最後まで読んでから、○×をつけていませんか?
あ、もちろん、問題文は最後まで読みます。
でも、「ただ読む」のではありません。
この問題だと、冒頭で「フレックスタイム制の問題」とわかりますよね。
フレックスタイムと見た時点で、考えられる論点、つまり引っ掛けポイントは限られます。
・始業、終業どちらか一方を委ねるだけならフレックスではない
・フレックスタイムとコアタイムは絶対に定めないといけないわけではない
・清算期間1か月超に限って届出必要
・フレックスタイム制でも時間管理は必要
・派遣先においてフレックス適用するなら、派遣元で労使協定の締結等手続き必要
など。
冒頭を読んで、これらの論点を思い浮かべた上で、最後まで文章をよみます。
すると、読み終わるタイミングで答えが出ています。
「清算期間の長さにかかわらず届出が必要なわけではない」からです。
択一式の点数がなかなか上がらない人は、「論点のストック」が少ない、ただそれだけです。
論点のストックが多いと、自分が持っている「論点」と照らし合わせて読むので、×問がすぐにわかります。
さらに、論点をたくさん知っていると、問題文が多少形を変えたとしても、論点はすぐに分かるので、判断に迷うことがありません。
皆さんが過去問を解いて行うことは、○×が合うことではありません。
「論点を明確にし、論点のストック(引き出し)を増やすこと」です。
とにもかくにも、論点のストックを増やしていきましょう
すると、面白いほど、択一式(一問一答)が解けるようになりますよ!
それでは、今日の思うツボ!
第25条(印紙保険料の決定及び追徴金)
1 事業主が印紙保険料の納付を怠つた場合には、政府は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。
2 事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠つたときは、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により決定された印紙保険料の額(その額に( A )円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の( B )に相当する額の追徴金を徴収する。ただし、納付を怠つた印紙保険料の額が( A )円未満であるときは、この限りでない。
さて、いかがでしょうか。
答え!
A:1000
B:100分の25
それでは、今日はこの辺で。
【WEB会議や動画撮影での必須アイテム】
今日はお客様の会社のリーダーの皆さん(総勢9名)と、ZOOMでプロジェクト会議。
研修でもなく、2~3人の打合せでもなく、プロジェクト会議をZOOMで行ったのは初めてでした。
やったなりの「気づき」がありました。
今後はきっと増えていくでしょうし、何より、これができれば全国どこのプロジェクトもお引き受けできるようになるので、改善していきたいと思います
そうそう、最近のWEB会議や動画撮影の相棒はこの子。
Blueのマイクです。
師匠にオススメいただいて買ったのですが、音をきれいに拾ってくれるし、形も色もかわいいのでお気に入りです。
では、明日も、この相棒とともにWEBミーティング&動画撮影頑張りますっ
みなさんも元気にお過ごしください
ニースル社労士事務所 コーポレートサイト
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