ひまわりです。
「大学入学共通テスト」で、マスクから鼻が出た状態で試験を受けて失格となった49歳の男性がいましたが。
49歳で大学を目指すのは素晴らしい事ですが(本気ならばね)、6回も注意されて従わなかった理由が「眼鏡が曇るから」とは何ともお粗末。
そんなのが認められたら眼鏡かけている人みんな鼻出してOKになっちゃうじゃないか!
本気で社労士の勉強をしてきたら、受験日にそんなことします?しないですよね。この方、絶対に本気じゃないと思います。周りの受験生が気の毒ですよ。
電車の中でも鼻出していたり、あごマスク状態だったりの人をみかけますよね。見栄えが悪いから女性ではあまり見かけないんだけども。
私はすんごい気になってすんごいムカつくタイプです。だからってその人に何も言えないけど。
何も言えなくて・・・冬。
まあでも常にマスクは鬱陶しいのは確か。冬は暖かいからまだいいけど、たまには外したくもなります。
はやくワクチンが打てるようになって、落ち着いていくことも願うばかりです。
ちなみに私は悲しい事に鼻が低いためマスクが落ちやすいです。朝ランの時はなおさら。ですので両方の紐をくるっと結んでから着けています。
キツイので顔には跡がつきます。その跡は20歳だったらすぐ取れるのかもしれませんが、今の私は当然なかなか取れません。
でもいいの。マスクしてるから。
それでは、「今日の思うツボ!」
徴収法からです。
問
労働保険徴収法第7条の規定により有期事業の一括の適用を受けている建設の事業の場合において、メリット制の適用を受けるためには、当該保険年度の請負金額の総額が1億1,000万円以上であることが必要である。
答え~♪
×
一括有期事業である建設の事業について、メリット制の適用を受けるためには、連続する3保険年度中の各保険年度の確定保険料の額が40万円以上であることが必要である。
※問題を差し替えております。
【何も写真がないので・・・】
足元に来た犬を撮る。
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