こんばんは!さくらです。
今日は「社労士」としてこの話題は欠かせない日なのだと思いましたので、この話題を。
みなさん、今年の社労士試験は「第●回」でしたでしょうか。
そう、「第50回」でした。
というわけで、社労士制度が出来て「50年」なのだそうです。
今日は、東京国際フォーラムで全国から5,000人の社労士が集まり「50周年記念式典」が行われました。
(…と、行った風で書いていますが、私は参加しておりませんが。笑)
平成最後の今回。
なんと、記念式典には天皇と美智子皇后、両陛下も臨席され、錚々たるメンバー(安倍首相や大島衆議院議長…)からの祝辞もあったようです。
両陛下、社労士創設記念式典に
https://jp.reuters.com/article/idJP2018120501002354
すごいですね。
…と人ごとみたいですが。。。
弊社の社員をはじめ、何人かの知人が参加することは知っていましたが、フェイスブックを見ていると「この人も、あっこの人も…」と相当多くの知人が参加されていたようです。
今日の記念式典に先立ち、3日の日経新聞にはこの広告も入っていました。
まだまだ社労士の知名度は低いと思います。
それでも、天皇陛下や皇后さまに50周年の記念式典(しかも退位間近)にお越しいただけるほどの盛大なパーティーが出来ること、
すごいなぁとただただ感じます。
最近すごく思いますが、「良い仕事」「すごい仕事」があるのではなく、「自分がやっていることを、自分自身がどう捉えるか」だと思っています。
今回のような式典や、日経の広告は、自分たちの仕事に誇りを持つよい機会だと思います。
2006年に社労士に合格し、2010年に開業した私。
これからも襟を正して、誇りをもってやって行きたいと思います
それでは、今日の思うツボ!
給付制限 1
職業紹介等拒否による給付制限
受給資格者(訓練延長給付の終了後手当、広域延長給付、全国延長給付又は個別延長給付を受けている者を除く。)が、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだとき
→その拒んだ日から起算して( A )は、( B )を支給しない。
さて、いかがでしょうか?
答え!
A:1か月間
B:基本手当
それでは、今日はこのへんで!
【明日は「いちょうカレッジ」】
チーム力アップコース2回目です。
楽しみです~!
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