増刷決定♪ | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

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社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

ひまわりです。




昨年12月1日に発売になったこの本ですが、








発売から1か月半でなんと増刷が決まりましたビックリマーク





内容が「身近な人が亡くなった後の手続のすべて」なので、増刷になった事を「わーい」とあまり言うべきでないのかしら?思わなくはないですが、




私の率直な感想としては、「相続や年金」に興味がある人が多いのだなって。





どなたかが亡くなったわけではなく、今現在相続等で揉めている、もしくは今後揉めないように手続方法等知りたい、準備したいという理由で購入されている方も多いのでは?と思っています。






相続や年金の話をよく聞くのはこの仕事をしているからかも知れませんが、それでもおそらく世の中的に、昔よりこの分野への関心は高まっていると感じます。






昔は相続問題なんてお金持ちだけの話、なんて思っていましたが、実はそうではなく、どこにでも起こる問題なんですよね。





手続本なので楽しくページをめくるという感じではないですが、それでも読み易く書いてあります。機会があればお手にとってご覧頂ければと思います。





では、 「今日の思うツボ!」







徴収法から2問いきます。

問1
東京、横浜、名古屋、大阪、神戸及び関門の港湾(その水域は、港湾労働法施行令別表で定める区域とする。)における港湾労働法第2条第2号の港湾運送の行為を行う事業は、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして労働保険徴収法が適用される。





問2
立木の伐採の事業は、労働保険徴収法において一元適用事業に該当する。






答え~♪


問1 ○
6大港において港湾運送の行為を行う事業は当該事業を労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する事業(二元適用事業)に該当する。






問2 ×
立木の伐採の事業(林業の事業)は二元適用事業に該当する。




さてさて、




昨夜はまたまた顧問先の社長さんと、そこで社員研修の講師をしているお友達の社労士さんと新年会でした。




もんの凄く食べたので、どれだけ食べたか写真を載せてみたいと思います。




ではいきまーす。






















店が暗かったのであまり美味しそうに見えませんねえ。




あれ?あの料理の写真がないっビックリマークて事で、実はこれがすべてではございません。




ま、食べ過ぎですなっ。

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