目的条文覚えましたかね? | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

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さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。


ひまわりです。



本日は合格ゼミ(上級者)でした。



本来は受験生に上級者も初級者もないとは思うのですが。(まあ、呼び方の問題)



本日は目的条文の確認をしました。



私も受験生の時は、全科目の目的条文、どこを抜かれてもいいように全部覚えたっけな~。



けど今は忘れてしまっています。やはり現在進行形で勉強をされている方はすごいですね。受講生の方達は大概解答出来ていました。



毎年、目的条文からの出題があります。ならば全部覚えておきましょうよ。悔しくないように。



それでは「今日の思うツボ!」



雇用保険法の目的条文いってみたいと思います。



(目的) 第一条  
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について(A)となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら(B)を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、(C)を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、(D)及び雇用機会の増大、労働者の(E)その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。




(A) 雇用の継続が困難   (B)職業に関する教育訓練  (C) 求職活動  (D) 雇用状態の是正  (E) 能力の開発及び向上



目的条文って、ホント目的条文だよね~。その法律の目的だもの。これからこの勉強をすればいいんだっていうInformation。あなどってはいけません。



6月のひまわりサロンはこの目的条文の総チェック、いってみたいと思っています。



参加者の皆さまは覚えてきてくださいね。




ご参加お待ちしておりま~す。ひまわりサロンは今回は会議室の関係で水曜日です。お間違えなきよう。ヤァ



第11回のひまわりサロンは、6月22日(水曜)

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第12回のさくらサロンは、6月27日(月曜)

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