ひまわりです。
本日は合格ゼミ(上級者)でした。
本来は受験生に上級者も初級者もないとは思うのですが。(まあ、呼び方の問題)
本日は目的条文の確認をしました。
私も受験生の時は、全科目の目的条文、どこを抜かれてもいいように全部覚えたっけな~。
けど今は忘れてしまっています。やはり現在進行形で勉強をされている方はすごいですね。受講生の方達は大概解答出来ていました。
毎年、目的条文からの出題があります。ならば全部覚えておきましょうよ。悔しくないように。
それでは「今日の思うツボ!」
雇用保険法の目的条文いってみたいと思います。
(目的) 第一条
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について(A)となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら(B)を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、(C)を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、(D)及び雇用機会の増大、労働者の(E)その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(A) 雇用の継続が困難 (B)職業に関する教育訓練 (C) 求職活動 (D) 雇用状態の是正 (E) 能力の開発及び向上
目的条文って、ホント目的条文だよね~。その法律の目的だもの。これからこの勉強をすればいいんだっていうInformation。あなどってはいけません。
6月のひまわりサロンはこの目的条文の総チェック、いってみたいと思っています。
参加者の皆さまは覚えてきてくださいね。
ご参加お待ちしておりま~す。ひまわりサロンは今回は会議室の関係で水曜日です。お間違えなきよう。
第11回のひまわりサロンは、6月22日(水曜)
第12回のさくらサロンは、6月27日(月曜)
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