こんにちは。お正月以来のアップデートです💦
改正空家対策特別措置法、正式には「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が令和5年6月14日に交付されました。
施行日は公布の日から6カ月以内となっています。
つまり、令和5年の本年内に施行されるということになります。
今回の改正は、放置空き家対策の税制措置の「拡充」と「特例解除」がポイントです。
【拡充のポイント】
相続した空き家の譲渡所得の3000万円特別控除(昭和56年5月末以前の建物に限る)について
・特例期限を令和9年まで延長
・現行、売主が除却or耐震改修工事をすることが条件でしたが、建物付きのままの譲渡後に買主が除却or耐震改修工事をすることでも適用。
これは売却を検討されている方には助かりますね!
【特例措置の解除のポイント】
用語の説明
特定空家・・・市区町村長から勧告されるまでの条件が多いので現実は少ない。
管理不全空家・・・草木が繁茂して近隣に迷惑がかかっている状態。管理が行き届いていない放置の空き家。
現況、固定資産税の土地について、住宅用地特例により課税が200㎡以下は6分の1に減額、200㎡を超える部分は3分の1に減額となっています。
現行の特定空家に対する措置は「市区町村長から勧告を受けた特定空家の敷地について固定資産税の住宅用地特例を解除する」となっており、現実的に対象となった建物は少なかったのではないかと推測します。
今回の改正で「管理不全空家に対する措置」が追加されて、「市区町村長から勧告を受けた管理不全空家の敷地についても固定資産税の住宅用地特例を解除する」となっています。
以前から噂されていた内容がついに現実となります。
市は空き家の実態調査を行っていて、地域ごとの空き家件数・所在地や持主による管理状態を把握しています。
空き家所有者は、対策をしないといけない時期に入っていると考えます。
所有者がご高齢である場合も考えますと、相続人にかかってくることであります。
どこから着手して良いか・・・
弊社にご相談下さい。
お待ちしております!
酒新土地建物 諌山朋史