こんにちは、坂田公認会計士事務所 所長の坂田正一郎です。
介護に係る最新情報をお伝えします。
「2018年診療・介護報酬の同時改定」について連載していきます。
今回は訪問介護の報酬削減案です。
11月3日の日本経済新聞記事によると、厚生労働省は来年度の介護報酬見直しに関して、訪問介護の使い過ぎを是正する方針を示しました。
ここで問題とされる訪問介護とは有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅など訪問介護事業所が併設された集合住宅に住む利用者について、介護保険の範囲内で使える回数を減らすことにあります。
介護事業所が併設している集合住宅に住む利用者に対する介護報酬単価は、介護事業者の売上を抑えるため、通常よりも1割低く設定されており、逆に言えば、集合住宅に住む利用者は自己負担が少なくて済みます。そのため、利用限度額いっぱいまで訪問介護サービスを使うケースが多くなりがちです。
その対策として、この集合住宅に住む利用者に対する1割低い介護報酬単価を廃止して、計算方法を統一することで、限度額の範囲内で使える量が減るため、利用者は優先度を考慮して、訪問介護利用が減ることを想定しています。
ここで疑問に感じるのは、1割減算を廃止すると、集合住宅を併設している介護事業者の売上が増えることになり、集合住宅を併設する介護事業者にしてみれば、サービス利用を減らしたところで困らないため、事業者側からサービス利用を減らすインセンティブが働かないのではと思いました。
もちろん、常識はずれな過剰なサービスを提供している介護事業者には痛手になるでしょう。
今後の動きは、随時お知らせしていきます。
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