福岡の税理士・坂本千足(ちたる)がお届けする3分税金講座・むずかしい税法をとことん「カンタン」に -6ページ目

二次相続 相続税 贈与税 福岡市 税理士 71

父親が亡くなり相続、そして次に母親が亡くなって相続する場合を二次相続と呼びます。

父親が亡くなり母親が相続した場合は、配偶者の税額軽減が受けられますが二次相続にはこれが適用されませんので、税率が高くなります。

また、両親が亡くなった事でなだめる人がいなくなり、相続人同士でもめるケースも多々あります。

相続財産が未分割の場合の納税資金 相続税 贈与税 福岡市 税理士 70

相続財産が未分割でも一旦納税を行う必要があります。

この状態だと銀行も親の預金の引き出しに応じてくれず、土地を売却するにも相続人全員の承諾が必要になり、納税資金が用意出来ない場合は多いです。

つまり、自分で用意する必要があるので10ヶ月以内に相続問題は必ず終わらせましょう。

遺産が未分割の場合 相続税 贈与税 福岡市 税理士 69

相続税には色々な特例がありますが、遺産が未分割の場合はこの特例が受けられなくなります。

3年以内なら支払った相続税を取り戻すことが出来ますが、10ヶ月以内に相続関係は終わらせてしまった方が良いですね。

遺産分割協議 相続税 贈与税 福岡市 税理士 68

相続における1番のメインイベントは、遺産分割協議です。

相続人同士で誰がどう相続するかを全員一致で決定する必要があります。

これが、まとまらないと法定相続人が法定相続分どうりに分けたと仮定して税金を支払います。

相続税の申告期限 相続税 贈与税 福岡市 税理士 67

相続税の申告期限について。

相続の開始から10ヶ月以内に書類を提出して、税金を納める事になっています。

10ヶ月は長く感じますが、色々と手続き等がありあっと言う間に過ぎてしまいます。

なので、なるべく早く処理を行いましょう。