会計記帳と許認可はお任せ!堺の行政書士「なかがみ」の日常

会計記帳と許認可はお任せ!堺の行政書士「なかがみ」の日常

元上場企業の経理マンが、「お金の専門家」の行政書士として起業家のかたに有益な情報を伝えます。

「堺の元経理マンの行政書士「なかがみ」の日常」に

お越しいただき、ありがとうございます!!


堺なかがみ行政書士事務所」・「経営資産研究所」

代表の中上 敏(なかがみ さとし)です。


お金専門の行政書士として、

会計記帳や融資、事業計画書のことなど

お金(会計)に関することを語ります。



「堺なかがみ行政書士事務所」・「経営資産研究所」


【業務内容】

会社のお金に関することはお任せ下さい。

会計記帳代行

事業計画書・資金繰り
創業融資、追加融資

会社設立
・許認可申請(建設業許可産廃業許可他)

その他、許認可の手続きはお任せ下さい。


・お問合わせ・ご相談   (24時間受付)

ご訪問ありがとございます。

お金専門の行政書士、

「堺なかがみ行政書士事務所・経営資産研究」

代表の中上 敏です。

 

大阪府の建設業許可で

一部審査基準の改定があるようです。

さらに、実務経験証明書の書き方も

変更があるとのこと

 

経営管理者と専任技術者で

「今までは工事の空白期間が1年以上ある場合は

経験年数から除算」

から

「各年の確認する工事とその翌年の工事との

間隔が1年以上である場合は、その間に経験した

他の工事の実績を確認する」

と変更。

 

請求書や注文書、請書などの

確認書類は変更なし

 

1年以上空けずに確認書類がいるなら

変更はないかな?

 

ただ、実務経験証明書の書き方が

通年にわたり建設工事の経験がある場合は

1年で代表的な工事を記載し

その他の工事は「他○件」として

一年分を一行にまとめて記入する

 

通年にわたり建設工事がない場合は

一件工事ごとに記載し、年数は積み上げ

例えば

令和5年4月から7月は 2か月

令和5年10月から令和5年12月は 1か月

の合計3か月を実績として認めるとのこと

 

これだと

個人事業主時代に 8年2か月

法人なりにして 1年10か月を証明するときは

 

個人の8年分は請求書1年に1枚でいけるが

2か月分は工期の入った書類がいる

 

法人でも1年は請求書1年に1枚でいける

10か月は連続10か月間の工期があるものがいると

 

和歌山県みたいに

請求書1枚あったら10か月認めてくれないかな??

 

 

端数の数か月の請求書、注文書等の

収集が大変そうになったように感じる。

 

あ、この変更は令和6年11月1日からの予定とのこと

 

 

今日はこれにて。

更新の励みになります。

ポチっとボタンを押してください。


にほんブログ村

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

============================================

堺なかがみ行政書士事務所・経営資産研究

TEL072-289-7537

E-mailinfo@sakai-nakagami.com

お問合せフォーム(24時間受付)

まずはお気軽にご相談下さい。
初回のご相談は
無料です。

 

ホームページはこちらから

企業のお金に関する相談はお任せ下さい。

・会計記帳代行、決算書分析サポート

・会社設立サポート

・確定拠出年金導入サポート

・融資、事業計画書、予算管理の作成サポート

・相続、遺言

・許認可申請(建設業許可他)

=============================================