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お金専門の行政書士、
「堺なかがみ行政書士事務所・経営資産研究」
代表の中上 敏です。
大阪府の建設業許可で
一部審査基準の改定があるようです。
さらに、実務経験証明書の書き方も
変更があるとのこと
経営管理者と専任技術者で
「今までは工事の空白期間が1年以上ある場合は
経験年数から除算」
から
「各年の確認する工事とその翌年の工事との
間隔が1年以上である場合は、その間に経験した
他の工事の実績を確認する」
と変更。
請求書や注文書、請書などの
確認書類は変更なし
1年以上空けずに確認書類がいるなら
変更はないかな?
ただ、実務経験証明書の書き方が
通年にわたり建設工事の経験がある場合は
1年で代表的な工事を記載し
その他の工事は「他○件」として
一年分を一行にまとめて記入する
通年にわたり建設工事がない場合は
一件工事ごとに記載し、年数は積み上げ
例えば
令和5年4月から7月は 2か月
令和5年10月から令和5年12月は 1か月
の合計3か月を実績として認めるとのこと
これだと
個人事業主時代に 8年2か月
法人なりにして 1年10か月を証明するときは
個人の8年分は請求書1年に1枚でいけるが
2か月分は工期の入った書類がいる
法人でも1年は請求書1年に1枚でいける
10か月は連続10か月間の工期があるものがいると
和歌山県みたいに
請求書1枚あったら10か月認めてくれないかな??
端数の数か月の請求書、注文書等の
収集が大変そうになったように感じる。
あ、この変更は令和6年11月1日からの予定とのこと
今日はこれにて。
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堺なかがみ行政書士事務所・経営資産研究
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