所得控除の生命保険料控除がよくわかる!byAmeblo | 普通のシステム○ンジニアが保険の資格取得を目指すブログ

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2017年10月で2級FP技能士、2019年2月でAFP資格を取得しました♪ 日々の勉強内容を書いていければと思います♪

[保険などのマメ知識63]所得控除の生命保険料控除について

 

こんにちは、saintseitaroです。

 

※いつも訪問や、いいね!をしていただいてありがとうございます!

 

前回は、幼児教育・保育の無償化についてを掲載しました。

今回は、所得控除の生命保険料控除についてをテーマにしたいと思います。

 

その前に、前回の掲載内容をまだご覧いただけていない場合は、まずはこちら「幼児教育・保育の無償化がよくわかる!」から参照をお願いします!

 

制度の改定に伴う修正や、サイトの見栄え向上・回遊性向上など、過去の投稿も含めて順次対応を行っていますが、アメブロ側の過去分の修正ができなくなってきています。こちら側を「http://platinum-double-a-plus.com/」参照していただけると、過去の投稿の修正が行われているものが多く有益な可能性があるため、当ページ内のサイト内リンクも独自ドメイン側になっています。

 

それでは、いきます!

所得控除の生命保険料控除とは

生命保険料控除は所得控除の1つで、払い込んだ生命保険料に応じて、一定の金額が契約者(保険料負担者)のその年の所得から差し引かれる制度で、税率を掛ける前の所得が低くなることにより所得税、住民税の負担が軽減されるものです。

 

過去に生命保険料控除の制度が改正され、平成24年(2012年)1月1日以後の契約からは、新制度としての控除が適用され、平成23年(2011年)12月31日以前の契約は、旧制度としての控除が適用されます。

生命保険料控除の種類について

生命保険料控除の種類としては、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の3種類があります。

一般生命保険料控除

生存または死亡に基因して一定額の保険金、その他給付金を支払うことを約する部分に係る保険料の控除となります。

介護医療保険料控除

生命保険料控除の制度が改正されたことで、新たに加わった控除で、入院・通院等にともなう給付部分に係る保険料の控除で、医療保険、がん保険、介護保険などが分類されます。

※平成23年12月31日以前の契約は、一般生命保険料控除の対象になります。

個人年金保険料控除

以下のすべての条件を満たし、個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約等に係る保険料の控除となります。

  • 年金受取人が契約者またはその配偶者のいずれかであること。
  • 年金受取人は被保険者と同一人であること。
  • 保険料払込期間が10年以上であること(一時払契約は対象外)。
  • 年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が60歳以降で、かつ年金受取期間が10年以上であること。

※個人年金保険で「個人年金保険料税制適格特約」を付加していない場合や、変額個人年金保険は、一般生命保険料控除の対象になります。

新制度(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額について

新制度に基づく一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の控除される金額は、以下の計算式に当てはめて計算した金額です。

 

所得税 住民税
年間払込保険料額 控除される金額 年間払込保険料額 控除される金額
20,000円以下 払込保険料全額 12,000円以下 払込保険料全額
20,000円超40,000円以下 (払込保険料×1/2)+10,000円 12,000円超32,000円以下 (払込保険料×1/2)+6,000円
40,000円超80,000円以下 (払込保険料×1/4)+20,000円 32,000円超56,000円以下 (払込保険料×1/4)+14,000円
80,000円超 一律40,000円 56,000円超 一律28,000円

 

主な注意点は以下のとおりです。

  1. 支払保険料等とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいいます。
  2. 新制度については、主契約又は特約の保障内容に応じ、その保険契約等に係る支払保険料等が各保険料控除に適用されます。
  3. 異なる複数の保障内容が一の契約で締結されている保険契約等は、その保険契約等の主たる保障内容に応じて保険料控除を適用します。
  4. その年に受けた剰余金や割戻金がある場合には、主契約と特約のそれぞれの支払保険料等の金額の比に応じて剰余金の分配等の金額を按分し、それぞれの保険料等の金額から差し引きます。

各控除額の合計額が生命保険料控除額となります。なお、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除で、所得税の控除される金額の合計額が12万円を超える場合は、所得税としての生命保険料控除額は12万円となります。

住民税の控除される金額の合計額が7万円を超える場合は、住民税としての生命保険料控除額は7万円となります。

旧制度(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額について

旧制度に基づく一般生命保険料控除、個人年金保険料控除の控除される金額は、以下の計算式に当てはめて計算した金額です。

 

所得税 住民税
年間払込保険料額 控除される金額 年間払込保険料額 控除される金額
25,000円以下 払込保険料全額 15,000円以下 払込保険料全額
25,000円超50,000円以下 (払込保険料×1/2)+12,500円 15,000円超40,000円以下 (払込保険料×1/2)+7,500円
50,000円超100,000円以下 (払込保険料×1/4)+25,000円 40,000円超70,000円以下 (払込保険料×1/4)+17,500円
100,000円超 一律50,000円 70,000円超 一律35,000円

 

主な注意点は以下のとおりです。

  1. 旧制度に基づく「いわゆる第三分野とされる保険(医療保険や介護保険)の保険料」も、旧生命保険料となります。
  2. 支払保険料等とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいいます。

新制度と旧制度の双方の保険に加入している場合の控除額について

新制度と旧制度の双方の保険に加入している場合でも、基本的には契約している保険をすべて保険料控除申告書に記載するのが良いと思いますが、以下の例の場合は、新制度の保険の記載をしないほうが良い場合があります。

旧制度の一般の生命保険、旧制度の介護保険や医療保険、新制度の一般の生命保険を契約している場合

旧制度の一般の生命保険と、旧制度の介護保険や医療保険で、年間10万円を超える保険料を支払っている場合は、旧制度の一般の生命保険と、旧制度の介護保険や医療保険を保険料控除申告書に記載し、新制度の一般の生命保険は記載しないほうが、お得になる場合があります。

 

旧制度の一般生命保険料控除が適用され、控除される金額が5万円になるためです。

旧制度の個人年金保険と、新制度の個人年金保険を契約している場合

個人年金も同様に旧制度の個人年金保険で、年間10万円を超える保険料を支払っている場合は、旧制度の個人年金保険を保険料控除申告書に記載し、新制度の個人年金保険は記載しないほうが、お得になる場合があります。

 

上記と同様に旧制度の個人年金保険料控除が適用され、控除される金額が5万円になるためです。

所得税としての生命保険料控除の上限額は12万円

但し、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除で、所得税の控除される金額の合計額が12万円を超える場合に、所得税としての生命保険料控除額は12万円となるため、上記の工夫を行って年末調整の対応を行ったとしても上限の12万円の影響で意味がないこともあると思います。

生命保険料控除の手続きについて

所得税の手続きは以下のとおりです。なお、所得税で手続きをしていれば住民税の手続きを行う必要はありません。

会社員の方の場合は年末調整にて

「給与所得者の保険料控除等申告書」を記入し生命保険会社の発行する「生命保険料控除証明書」を添付し勤務先に提出を行います。勤務先での年末調整で控除を受けます。

※給与天引きにより保険料を払い込んでいる場合は、「生命保険料控除証明書」の添付は不要です。

※給与の年間収入額が2,000万円を超える場合などは、確定申告になります。

自営業の方の場合は確定申告にて

翌年2月16日から3月15日までの所得税の確定申告において、「生命保険料控除証明書」を確定申告に添付して控除を受けます。

所得税、住民税は、どれくらいお得になるか?

所得控除は以下の14種類があり、生命保険料控除はその1つになります。

 

物的控除 人的控除
・雑損控除
・医療費控除
・社会保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・寄附金控除
・基礎控除

 

・配偶者控除

・配偶者特別控除

・扶養控除

・寡婦(寡夫)控除

・障害者控除

・勤労学生控除

 

所得税の計算の流れは以下のとおりで、生命保険料控除は「5.各種所得控除の計算」で控除の計算が行われます。

  1. 各種所得の計算
  2. 損益通算の考慮
  3. 損失の繰り越し控除
  4. 総所得金額の算出
  5. 各種所得控除の計算
  6. 課税総所得金額の算出
  7. 課税総所得金額への税率適用
  8. 税額控除
  9. 所得税の決定

例として、1年間で支払った保険料の合計が、

 

一般生命保険料:80,000円超

介護医療保険料:80,000円超

個人年金保険料:80,000円超

 

により、

 

所得税の控除額が、最大の12万円

住民税の控除額が、最大の7万円

 

で、所得税の税率が10%の方だった場合、支払が免除される金額は以下のとおりです。

 

所得税:12万円×10%=1.2万円

住民税:7万円×10%=0.7万円

(※住民税について、ほぼ一律10%のため、今回例でも10%で計算します。)

 

つまり、上記の例では、年間で一般生命保険料、介護医療生命保険料、個人年金保険料の合計で24万円超の保険料の支払いがあった場合で、所得税、住民税として支払が免除される金額は、合計1.9万円ということになります。

 

多少はお得ではあると思いますが、支払う保険料と比べるとそこまで大きな金額ではないと思います。

なので、生命保険料控除についてはあまり気にせず、生命保険の保障として、ご自身にとって必要なものを必要な保険金額で、生命保険へ加入してもらえたらと思っています。

 

ちなみに、以下は所得税の速算表になります。

上記「7.課税総所得金額への税率適用」で課税総所得金額に対して税率適用される際の速算表です。

 

課税される所得金額 税率 控除額
1,000円 から 1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円 以上 45% 4,796,000円

 

所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5%から45%の7段階に区分されています。

課税される所得金額(千円未満の端数金額を切り捨てた後の金額です。)に対する所得税の金額は、上記速算表を使用すると簡単に求められます。

 

例えば「課税される所得金額」が7,000,000円の場合には、求める税額は次のようになります。

7,000,000円×0.23 - 636,000円= 974,000円

 

なお、平成25年から令和19年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納付することとなります。

 

一旦以上になります。

 

上記掲載内容は、以下のサイト等を出典とし作成したものになります。

 

No.1140 生命保険料控除|国税庁

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm

 

税金の負担が軽くなる「生命保険料控除」|公益財団法人 生命保険文化センター

https://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/tax/premium.html

 

No.2260 所得税の税率|所得税|国税庁

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

 

【今日の一言中国語】

关于减肥、我每天锻炼肌肉。(ダイエットについて、毎日筋トレをしています。)

 

以下で、上記に関する補足を少ししています。

所得控除の生命保険料控除がよくわかる!

http://platinum-double-a-plus.com/mame63-seimeihokenryou-koujo

 

では、みなさまのほけんライフがじゅうじつしますように♪

 

Thank you for reading through.

See you next time!

 

如果错了、请告诉我!(間違っていたら、教えてください!)那么,再见~(それでは、また~)