今年も残すところ1ヶ月余りとなり、忘年会シーズンがやってまいりました。

できることならお金の心配などせずに気持ちよく飲みたいものです。

今回は賢く忘年会の費用を経費で落とすコツを紹介します。

 

 まず、社内の忘年会ですが、よほど豪華なものでなければ社員を交えたレクリエーション活動の一環として「福利厚生費」として費用処理できます。

福利厚生費として処理する場合に気をつけることは従業員の全員を忘年会に呼ぶことです。仕事の都合で出席できない従業員が一部出ることはやむを得ませんが、最初から「お気に入りの社員だけ」とか、「役員だけ」といった縛りを設けてしまうと忘年会の費用は福利厚生費ではなく一部従業員への給与とみなされてしまいます。

なお、大きな会社で社員全員を一度に集めることが難しい場合は部署ごとの忘年会でも問題ありません。

 

 次に、取引先など外部の人を招いて行う忘年会ですが、これは原則的には福利厚生費にはできません。得意先への接待として損金にできない「交際費」とみなされてしまいます。

税法の規定では「専ら授業員の慰安のため」ならば福利厚生費となるので、たまたま取引先の人が数名参加していた、という程度ならば実務上は福利厚生費で落とせる可能性はありますが、それでも交際費と認定されるおそれはゼロではありません。

 

そんなときに使えるのが「飲食費の5,000円基準」です。

これは得意先を招いての飲食であっても、1人あたり5,000円以下の飲食代は、接待交際費から除外して損金にすることができる、というものです。

ただし注意しておきたいのは、接待交際費の飲食代における5,000円基準は、得意先との接待飲食代にのみ適用される、つまり、社員の飲食代には5,000円基準はない、ということです。また、飲食に参加した取引先、出席者、人数などを書類として保存していることが必要です。実際には領収書の裏面や空白面などに記入し保管する形が多いかと思います。

 

以上、ごく簡単に紹介いたしました。国税庁のホームページにも記載がありますので

ご興味のある方はご一読ください。

国税庁 交際費(飲食費)に関するQ&A