労働組合ってなにするところ?

2008年3月から2011年3月まで、労働組合専従として活動しました。
現在は現場に戻って医療労働者の端くれとして働きつつ、労働組合の活動も行なっています。

あまり知られていない労働組合の真の姿(!?)を伝えていきたいと思います。


テーマ:
まず、労働相談などの情報のお知らせです。

「ユニオン」と「労働ニュース」アーカイブ様からの情報提供です。


http://www.pref.ehime.jp/tiroui/roudousoudan.htm
7月から月に2回無料労働相談  9/25 10/9、23
愛媛県労働委員会 先着3名
電話 089(912)2996
対象は個人の労働者など
【「ユニオン」と「労働ニュース」アーカイブ 推薦】



http://wbs-news.net/article/31370564.html
9/21 和歌山なんでも相談村 カレー炊き出しも 和歌山城の西の丸広場
生きるための「なんでも相談村」実行委員会事務局 073-436-3520



http://www.pref.fukuoka.lg.jp/d09/kaikoyatoidomesyuutyuusoudankai.html

9/30 (水)「解雇・雇止め集中相談会」 福岡 北九州 筑後 筑豊
無料・弁護士相談有り 予約不要 9時~20時 労働者支援事務所



http://www.tonichi.net/news.php?mode=view&id=29383&categoryid=1
10/4 「第2回豊橋1日派遣村相談会」 ポルトガル語やスペイン語通訳も
豊橋公園(雨天 市民センターカリオンビル)
問い合せ 本部事務局の佐野さん=電話0532(52)1511


http://www.kfb.co.jp/news/index.cgi?n=2009091214

「職場の労使困りごと相談会」 福島県労働委員会
10/4 会津若松市勤労青少年ホーム、いわき合同庁舎南分庁舎
10/18 福島市勤労青少年ホーム、郡山市労働福祉会館



よるの黒茶様からも情報をいただきました。


守谷 反貧困・派遣村 かけこみ大相談会
茨城県守谷市
9月27日(日)10-15時
守谷駅中央東口前・明治神宮裏の公園
生活・労働相談(健康相談も)
ポルトガル語対応あり
後援:守谷市
主催:反貧困・かけこみ大相談会実行委員会
連絡先:県南ローカルユニオン内(谷口まで)
029-838-5930


「連合通信・隔日版」2009年9月17日付No.8238からの情報です。


勤務医110番

2009年9月27日(日)午前11時~午後4時

「名ばかり管理職」や大学院生も含む勤務医を対象に労働相談

同ユニオンについての質問も受け付ける

電話番号 03-3851-4016~4018



こちらもよろしくお願いします。8月31日から福岡高裁で控訴審が始まりました。


緊急報告「爪ケアを考える北九州の会」からのアピール

http://ameblo.jp/sai-mido/entry-10310539150.html


数日前にご紹介した、全国ユニオンが日本の登録型派遣についてILOに提訴した件について、「連合通信・隔日版」2009年9月17日付No.8238に詳しい記事が掲載されていました。弁護士の見解なども示されていますので、引用してご紹介したいと思います。引用部分は青で表記します。


全国ユニオンがILO提訴

伊予銀裁判での最高裁決定  登録型派遣原則禁止の勧告求める

「連合通信・隔日版」  2009年9月17日付No.8238


 登録型の派遣労働者の場合、派遣契約が終了すれば、雇用契約も終了して当然という最高裁決定は条約違反であるとして、全国ユニオン(鴨桃代代表)が、ILO(国際労働機関)に申し立てた。九月十四日に発表したもので、登録型派遣の原則禁止や、通常の労働者との同等の権利確保などを日本政府に勧告するよう求めている。

 問題となった裁判は、伊予銀行で十三年間働いた派遣労働者の女性が、派遣先の上司に嫌がらせをやめるよう求めたところ、雇い止めにされた事案。高松高裁は女性を「登録型」の派遣労働者と認定したうえで、雇用継続の期待権は「保護すべきものとはいえない」とし、訴えを棄却した。最高裁は三月、裁判長裁判官の「上告受理申し立てを受理すべき」との少数意見を付け、不受理を決定した。

 申立書は、この司法判断が認められれば、日本の労働者派遣制度は、ILO一八一号条約(民間職業仲介事業所に関する条約)に違反すると主張。同条約第一条は、派遣事業について「第三者の利用に供することを目的に労働者を雇用することから成るサービス」と定義しており、派遣事業主は労働者を「雇用」していることが前提となっている。今回の事件はこの条文の要件を満たしていないという。

 提訴を全面的に支援するNPO派遣労働ネットワーク理事長の中野麻美弁護士は、「登録型派遣(の雇用)は『雇用』の名に値しない。労働法の保護が保障されなければ『雇用』ではない」「派遣契約の終了によって、雇用も終わる状態は、ILO条約が想定したものではない」と、条約違反を指摘した。

 申し立てが受理されれば、半年~一年審査され、ILO理事長に報告されることになる。中野理事長は「日本の法制度のあり方に警鐘を乱打したい」と期待を込める。


 国際基準にほど遠い


 「登録型派遣がいかに無権利なものかが示された判決」。派遣ユニオンの関根秀一郎書記長はこう指摘する。どんなに長く働いていても、商取引である派遣契約が終了すれば、雇用継続の期待権さえ認められないとする司法判断は、現行の労働者派遣制度の問題点を浮き彫りにした。

 ILO一八一号条約は派遣労働者の権利確保を目的として一九九七年に採択。通常の労働者との差別的取り扱いを禁じ、労働条件などについての保護を確保するよう規定している。

 日本の登録型派遣制度が、国際労働基準というグローバルスタンダードを満たしているといえるのかどうかが焦点。結果次第では、登録型の原則禁止を求める流れを後押しするものになりうる。


派遣労働の最大の問題点は、雇用関係、雇用主責任をあいまいにしていることでしょう。でも、本来は派遣元が派遣労働者の雇用主であり、雇用主としての責任を負うことになります。そして、派遣先は労働者に対する指揮命令を行なっているので、雇用主としての責任の一部を負うことになります。たとえば、安全衛生の面では、雇用主として労働者の安全衛生に配慮する責任を負うのは、主に派遣元であり、健康診断を実施する義務や雇入れ時や作業内容変更時に安全衛生教育を行なう義務を負います。ですが、派遣先にも指揮命令を行なうからにはそれに関連する安全衛生に配慮する責任があり、危険有害業務に従事する者に対する教育を行なう義務、化学物質の有害性を調査する義務などを負います。

労働者を業務に従事させるからには、その安全を確保するのは働かせる側の当然の責任であり、派遣労働者は派遣元からも派遣先からもその安全について配慮されるべきです。にも関わらず、その責任をあいまいにし、派遣元も派遣先も責任を取らず、あまつさえ労働災害が発生してもその事実を隠すということが横行しているということが明らかにされてきています。(このことは竹信三恵子さんの「雇用劣化不況」に詳しく書かれているので、読了したらご紹介したいと思います)

そういった問題が発生している根源には、派遣労働に関わる雇用主責任のあいまいさがあると思います。これは、本来ならばあってはいけないあいまいさです。この機会に、常用であろうが登録型であろうが、人を働かせる以上は雇用主責任が必ず発生するのだということをはっきりさせ、派遣元と派遣先が負うべき責任を整理し、責任を果たさせることを追及していくべきだと思います。


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