割増賃金等を算出する時には、『1ヶ月の平均所定労働時間』を『分母』として計算をします。この分母が大きくなると割増賃金の単価は低くなります。
実態と掛け離れた『分母』を使用する事は、労働者への不利益対応として、
是正勧告の対象となります。
下記の事例を参照とし、自社の賃金規定の是非を調べてみてる事をお勧めします。
又、ご自身が会社から支給を受けている残業代の単価が正しいかどうか確かめて
みるのもいいでしょう。
申し出る、出ないは別として、正確な法律知識を持ことは大切なことだと思います
年間所定労働日数が定まっていない場合⇒分かる場合は127の数字を変更して下さい。
(365日-127日)×1日の所定労働時間(8.0)÷12≒159
*159が1ヶ月の平均所定労働時間となります。
*127日の根拠(毎週土・日休み104、祝日15、夏季・冬季休暇8日)
実際に数字を当てはめてみますと・・・
300,000円(月給)÷159×1.25×時間外労働時間(1時間)≒2,358円
・・・時間外労働1時間の単価
1,887円・・・時間給 時間給×8.0≒15,096円・・・日給
<コメント>
月例給与を30の暦日数で除するとの考え方もありますが、『最も合理的と思われる方法』とは
云えません。
やはり、平均所定労働時間から時間給を算出し、1日の労働時間数を掛けて日給を算出するのが
合理的方法となります。
但し、給与計算においては、各社多様な計算方法があるのが実情です。それは労基法において、
割増料率は法37条で設定がありますが、それ以外の計算方法の定めがないからです。
『会社の多様な実情を要請と捉え、法的根拠をクリアにして行く!』私の責務と、会社の願いはそこにあると思っています。