会社の都合でクビ | 人事コンサルタントのブログ

会社の都合でクビ

 先日、社長から「業績不振で会社をやめてくれ、1か月分の給与を払うから」といわれました。言われるとおり、会社をやめないとといけないのでしょうか?(27歳Tさん)

 退職や解雇については慎重に考える必要があります。まず、退職。解雇について整理してみましょう。

1.自主退職
 労働者からの一方的な雇用契約の解約


2.定年退職
 雇用契約の消滅 就業規則等に規定されたとおり。


3.合意退職 
 労働者と使用者が合意の上での雇用契約の解約。
 ・奨励退職
  使用者からの退職奨励を労働者が受け入れた場合
 ・希望退職
  使用者が退職者を募り、それを希望した場合


4.解雇
 使用者からの一方的な雇用契約の解約。30日前の予告(または予告手当)が必要。
 ・普通解雇
  勤務態度不良や能力の著しい低下などによる解雇
  (それ相応の理由が必要、解雇権の乱用はだめ)
 ・整理解雇
  工場の閉鎖、事業縮小などによる解雇


5.懲戒解雇 
 使用者からの一方的な雇用契約の解約
 解雇予告も予告手当の支払いもなく、退職金も支給されないのが一般的。

 Tさんの場合は、上記3の合意退職(奨励退職)に当てはまると思われます。1か月分の給与を払うというのは、合意を得るための条件であって、「1か月分(30日の予告手当分)払うから、会社の都合で即解雇」というわけにはいきません。
したがって、Tさんが合意すれば退職になりますし、合意しなければ退職にはなりません。
 よく経営者の中に予告手当を払えばいつでも解雇できると思っている人がいますが、この予告手当は解雇するための最低条件であり、それだけで解雇できるものではありません。

 

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