定額残業代の扱い | 人事コンサルタントのブログ

定額残業代の扱い

 当社では、36協定を結んでおり、月30時間の時間外労働があります。その分の残業代を固定(30時間の割増賃金分)にして支給したいと思っていますが、問題ないでしょうか。

 

 残業代の定額払いについては、ケースによって違法になる場合がありますので、注意してください。

 

 その支給される賃金が、あくまでも時間外労働に見合う分としての支給であり、たまたま30時間に達しなくても、30時間分を固定に払うということであり、また、たまたま30時間をオーバーした場合は、オーバーした分を上乗せして割増賃金を支払うというルールになっていることが、必要です。

 

 定額で支給しているから、オーバーした分は支給しないというわけには行きません。
 36協定で限界が決まっていますが、それ以上に労働してしまったものについては、当然割増賃金を支給する必要があります。36協定を理由に不払いは認められません。

 

 また、たまたま30時間に満たなかった場合に、固定で30時間分支払うことは問題ありませんが、ほとんど残業していない人に対しても、30時間分支給するようなことがあると、その賃金は残業手当ではなく、別の手当の意味を持ってしまいます。

そうなると、その手当分も所定内賃金に含めることになりますので注意してください。

 

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