特殊詐欺犯「ルフィー」と指示役との連絡役を担った東広島市の加島弁護士、広島弁護士会は即、除名せよ | 脱サイレントマジョリティー宣言;名指し提案型意見集

脱サイレントマジョリティー宣言;名指し提案型意見集

怒り、憤りを感じることがあまりにも多い、この世の中。我慢していては精神衛生上、甚だ良くない。
そこで、思うがままのホンネの意見を、ここに主張することにした。
わが青春時代の反骨精神よ蘇れ。
沈黙の子羊、サイレントマジョリティー状態からは、もう卒業だ!

テレビドラマでも見たことがないような悪徳弁護士。

それが実際にいたという報道があった。

 

それは東広島市の加島弁護士。

フィリピンで捕まった特殊詐欺グループの「ルフィー」に、担当でもないのに弁護士の資格を利用して複数回接見し、「ルフィー」への指示役?である暴力団関係者の意向を伝え、かつ自分の電話をルフィーに使わせて連絡をとらせていたという。

 

へえーー。

弁護士なら、こんなことができるんだ。

そういえばゴーン被告の弘中弁護士も、ゴーンにパソコンや携帯電話を使わせていたなあ・・・。

 

そして今回の加島弁護士。

なんと給付金詐欺で今年実刑判決を受け控訴中だという。

なんで、こんな人物が弁護士を続けられるのだろう。

弁護士会の規約として、品位を損なう行為があれば懲戒に処すとあるのに・・・。

 

控訴中で刑が確定するまでは推定無実という扱いかもしれないが、こと弁護士に限っては、逮捕された時点で業務停止処分にすべきだった。

そうしていれば、今回のような問題は起きなかったのに・・・。

 

今からでも遅くない。

広島弁護士会は加島弁護士を即、業務停止処分にしなさい。

そして関係組織とも協議の上、早い時点で除名処分にしなさい。

 

そうしないと、弁護士のイメージダウンがジンワリと広がってしまいますよ。

 

以下は関連報道。

 

*************

 

(2023年11月28日 10時57分 朝日新聞)

全国で相次いだ強盗事件で、「ルフィ」を名乗りフィリピンから指示したとして起訴された男に接見した弁護士が、男らが別の事件に関わったことを隠させたとして、警視庁は28日、この弁護士の広島県東広島市内にある事務所に証拠隠滅容疑で家宅捜索に入った。

2月に男と警察署で接見した際、携帯電話で何者かと通話させ、口裏合わせをさせた疑いがあるという。

捜査関係者への取材でわかった。

弁護士は広島弁護士会に所属する加島康介被告(48)=詐欺罪で有罪判決を受け控訴中=、男は特殊詐欺グループ幹部の今村磨人(きよと)被告(39)=強盗致死罪などで起訴。

今村被告は特殊詐欺事件を指示したとして2月7日、フィリピンから移送され、窃盗容疑で警視庁に逮捕された。

加島弁護士は2月下旬ごろ、今村被告が勾留されていた警視庁原宿警察署を訪れ、署内で接見。

自身の携帯電話を使い、透明な仕切り越しに何者かと通話させた。

何者かは今村被告に、特殊詐欺事件の一部への関与について供述しないよう口止めしたという。

通話先は特殊詐欺グループの関係者とみられ、今村被告が関与した特殊詐欺事件に関わった疑いがあるという。

接見の際は今村被告と加島弁護士だけで、署員らは立ち会っていなかった。

28日午前の家宅捜索には警視庁や広島、山口両県警の捜査員が参加し、東広島市にある加島弁護士の事務所に入った。

加島弁護士は2007年から広島弁護士会に所属。

法テラスの法律相談料を不正請求したとして22年5月、業務停止1カ月の懲戒処分を受けた。

加島弁護士は22年6月、新型コロナ対策の給付金を国からだまし取ったとして、広島県警に詐欺容疑で逮捕された。

23年6月、約2千万円の給付金をだまし取ったとする詐欺罪で懲役3年6カ月の実刑判決を受け、控訴している。

今村被告は、特殊詐欺事件や各地で起きた強盗事件に関与したとして窃盗罪や強盗致死罪などで起訴されている。

https://www.asahi.com/articles/ASRCX36L3RCSUTIL02G.html

 

(2023/11/28 11:49 読売新聞)

・・・

通話相手は、フィリピンで「JPドラゴン」と呼ばれる組織の幹部とみられ、ビデオ通話で「余計なことを話すな」と今村被告に伝えたという。

JPドラゴンは、日本の元暴力団組員らがメンバーとされる。

今村被告は当時、弁護士以外の第三者との接見が禁止されていた。

加島弁護士は今村被告の弁護人ではなく、警視庁はJPドラゴン幹部の意向を伝えるために複数回にわたり接見していたとみている。

・・・

https://www.yomiuri.co.jp/national/20231128-OYT1T50087/

 

(2023.11.29 広島弁護士会 会長談話)

被疑事実の真偽につきましては今後の捜査または裁判の進展を待つことになりますが、仮に真実であるとすれば、弁護士と被疑者・被告人との間の秘密接見交通権の意義を蔑ろにしてこれを悪用する極めて悪質で看過し難い行為であるのみならず、弁護士に対する市民の信頼を著しく損ねるものであり、遺憾の極みというほかありません。

・・・

当会は、今後、加島弁護士に対して、弁護士会として綱紀懲戒手続に付することを視野に入れて厳正に対処するとともに、弁護士不祥事の根絶と弁護士に対する市民の信頼確保に向けて、改めて全力で取り組む決意です。

・・・

https://www.hiroben.or.jp/iken_post/2986/

 

(日本弁護士連合会HP)

弁護士および弁護士法人(以下「弁護士等」といいます。)は、弁護士法や所属弁護士会・日弁連の会則に違反したり、所属弁護士会の秩序・信用を害したり、その他職務の内外を問わず「品位を失うべき非行」があったときに、懲戒を受けます(弁護士法56条)。

懲戒は、基本的にその弁護士等の所属弁護士会が、懲戒委員会の議決に基づいて行います。

弁護士に対する懲戒の種類は、次の4つです(同法57条1項)。

  1. 戒告(弁護士に反省を求め、戒める処分です)
  2. 2年以内の業務停止(弁護士業務を行うことを禁止する処分です)
  3. 退会命令(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動はできなくなりますが、弁護士となる資格は失いません)
  4. 除名(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動ができなくなるだけでなく、3年間は弁護士となる資格も失います)

https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/petition/chokai.html