裁判官の矛盾した対応に対する請願(2018/11/15)
みなさん、ごきげんよう。
毎日、いろいろな事に追われてしまい、こちらの更新もできていませんが、まだ生きています。
一人ですべてを行っているため、更新していない時は何か別の大事に取り掛かっているという事です。
さとう社会問題研究所では、裁判所や行政機関に対する請願書も、文章執筆提出業務としてお受けしています。(別料金です)
2年以上のご無沙汰になりますが、
さとう社会問題研究所は、面会交流の当事者の方よりご依頼を受け
2018年11月13日、請願書の提出を行いました。
提出先は千葉家庭裁判所松戸支部です。
今回は、裁判官の矛盾した対応に疑義を呈した請願書です。
特に、家庭裁判所の調停が密室で行われる事もあり、裁判官や調停委員の発言や対応が公のものとなる事は極めて少なく放置され続けています。
この点は、以前、共に請願活動を行っていた友人、闘う主婦!さんからも「調停員問題」として、指摘されており、その解決法の一つとして請願とその公開を行っています。
本請願では、簡潔な内容になっていますが、家庭裁判所の裁判官の矛盾した対応について意見をさせていただきました。
また、請願内では触れておりませんが、事前に行った依頼者とのスカイプ相談の際、日本で「面会交流」といわれているものは、「子供レンタル」であるとお伝えしています。
さて、本請願は、初めに執筆依頼を前提としたスカイプ相談を行い、請願が可能か否かを判断させていただきました。
これは、わたくしが請願書を執筆する能力の有無の判断でもありますが、
相談予約の時点では「請願しない方が良い可能性」を感じていたからです。
これまでにも何度かあったのですが、事案の概要をいただいた段階で、依頼者が特定できる様な情報があったため、
執筆ができても公開できないような内容になってしまう可能性もありました。
実際、今回の執筆も、この依頼者特定情報に関する記述での筆が重く、1か月かけ、ようやく提出に漕ぎ着けられました。
基本的に、期限のある依頼をお断りさせていただいている理由でもあります。
また、現時点での日時は未定ですが、この請願書についても、執筆者として説明会を行おうと考えています。
これまでも、いくつか裁判所などに対し請願を行ってきましたが、
直接、その内容に対するご説明を行う機会を持つ事ができず、
充分にこれを活かしていただく事ができていませんでした。
本年より、オンラインセミナー、サロン、現在では放送になりますが行ってきました。
わたくしの考え方や公開されている文章一言一句が持つ意味など、
みなさんのコメントにもお声足する形でお伝えできればと考えています。
今後、請願書などの説明会を行う予定の放送は、こちらで行っています。
PCの方はGooglechrome、スマホの方は専用のアプリでご参加いただけます。
https://discord.gg/WxzJ6gU (さとう社会問題研究所のチャンネル)
この「discord」とサロンに関しては、前記事になりますが、こちらでご確認ください。
さとう社会問題研究所の今後の予定(2018/2/11)
放送をご視聴いただくに当たり、トラブル防止のためルールを設けております。
こちらも前記事になりますが、ご確認の上、放送をお楽しみ(?)ください。
メルマガ配信のお知らせ(2018/8/25)
ということで、今回もこの辺で。
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さとうかずや(さとう社会問題研究所)