◾️民泊の立地可能エリアを商業地域などに制限し、住居専用地域などでの民泊は不可へ
◾️全国初となる「民泊の適切な管理により良好な住環境を保全する条例」の制定を目指し、12月市議会に議案上程!住民に身近な市役所も違法民泊を許さない市政で対応します!
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12月1日放送の読売テレビ・ニュース『ten.』で取り上げられました。
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◉民泊とは
民泊とは住宅を活用して、宿泊サービスを提供することを指します。
現在、河内長野市内において民泊を行う場合は主に2つ(特区民泊・新法民泊)の制度から選択して、大阪府へ申請した後、許可を取得(または届出)する必要があります。
「特区民泊」とは、国家戦略特別区域法に基づき、平成28年4月より大阪府が市町村からの意見を踏まえ、実施エリアを定めたうえで、サービスを提供できる民泊のことで、もともとホテルや旅館が建築可能なエリアに限定されており、住居専用地域(南花台や清見台などの開発団地)に立地はできません。河内長野市内では2件の届出があります。
「新法民泊」とは、平成30年6月に施行された住宅宿泊事業法の施行により、基本的には市域全体のどこでも民泊サービスが提供可能です。河内長野市内では5件の届出があります。
◉民泊の問題点
民泊は観光振興などの効果が期待される側面がある一方、大阪市などにおいて騒音やごみ出しルールの不徹底など、生活環境への影響から周辺住民とのトラブルが起こる事例も報告されています。このような状況を受け、一部の府内市町村が特区からの離脱を表明しています。
閑静な住宅街の佇まいと良好な住環境は河内長野市の魅力の一つです。そのため、住宅街と民泊事業が行えるエリアは明確に分ける必要があります。
◉誤ったアプローチに対する懸念
一方で、民泊への規制強化により、善良な事業者の排除が同時に行われてしまう負の影響も懸念されます。
課題解決のアプローチを誤ってしまうと、結果的に悪質な事業者は水面下に潜って違法な民泊を繰り返す可能性があります。そのため、「適切な規制強化」こそが必要です。
本市は閑静な住宅街が多く点在する住宅都市である一方、観光戦略に基づき、今後もインバウンドを含めた観光誘客を積極的に図るため、「適正な管理下」にある民泊のみが営業できるよう、河内長野市独自のルールを定めます。
◉河内長野市における今後の「特区民泊」
「特区民泊」がサービス提供可能なエリアは、商業地域など、もともとホテルや旅館が建築可能な場所に限定され、住居専用地域などは除外されています。
河内長野市ではさらに第1種住居地域を除外したうえで、「特区民泊」については商業地域などの限定的なエリアのみ立地可能とします。
◉河内長野市における今後の「新法民泊」
一方で、「新法民泊」に関しては、サービス提供が市域全体のどこでも可能な現状があり、加えて、近隣住民への事前説明が義務化されておらず(特区民泊は事前説明が必須)、住民説明もないままに住居が民泊に変わっていたりするため、住民の不安が大きくなっています。
そこで、「新法民泊」への規制強化も同時に行うこととし、都市計画法に基づく「特別用途地区」を指定し、サービス提供が可能なエリアは、住居専用地域や第1種住居地域を除外し、商業地域などの一部に限定します。
◉河内長野市独自のルール
市が民泊の存在を事前に把握できず、事業者にアプローチできないことが、問題を顕在化させている大きな要因です。
そのため、全国初となる「(仮称)民泊の適切な管理により良好な住環境を保全する条例」の制定を目指し、本日開会した12月市議会に条例案を提案しました。
条例では「通報専用窓口」の設置のほか、民泊事業者に対し、市との事前協議をルール化し、あらかじめ民泊の存在を把握したうえで、適切に指導します。また、「新法民泊」の事業者に対しても近隣住民への事前説明を求めます。
加えて、違法状態や管理不徹底な民泊を確認した際、許可権限者である大阪府に対し、速やかに是正を求める「要請」を行い、悪質な事業者には事業者名を公表します。
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