最近の一般のお客様から多く聞かれるのが、
高齢の親の金銭の管理方法です
認知症対策として、
家族信託・民事信託以外に、
金融機関で、独自の信託商品を販売したり、
保険会社も認知症対策の保険を販売しはじめたりしてます
そのため、お客さまの方も、
情報を金融機関や保険会社など、
多くの会社から、商品の情報や広告を
受け取り過ぎていて、
どの商品がいいのか、
そして、家族信託・民事信託や
金融機関の提供する商品の違いがわからず、
どの商品が自分にとって最適なのか、
わかりづらくなってきており、
サービスを提供する
中立的な専門家サイドからの助言を行う必要があります
今回の記事は下記のとおりです
・金融機関で代理人届とは
・金融機関が提供する信託商品、保険の特徴
・事例から考える金銭を管理するための信託スキーム
・まとめ
・今週の気になった記事
今回の記事では、
金銭を管理する方法としての
金融機関の提供するサービスを利用した対策方法と
家族で契約を行う家族信託・民事信託の違いと、
使い分け方法についてお伝えします
それでは、どうぞ(^^)/
|金融機関の代理人届けとは
まだ認知症になっていない、
または認知症の診断を受けていても
判断能力の著しい低下がない場合、
事前に口座を凍結させないために
採れる有効な手段があります
一番簡単なのは、
金融機関に代理人届を提出してもらい、
代理人用のキャッシュカードを発行して
利用する方法です
ですが、代理人となれる範囲に制限があり、
金融機関によっては
生計を共にし、同居する家族など、
範囲が狭く設定される場合があり、
ひとり暮らしの親の財産管理では使えない場合があります
また、あくまで代理人届であるため、
資産承継機能はなく、
本人の相続後は、遺言又は遺産分割で
資産承継先を定めることになります
代理人制度を利用することにより、
代理人が取引を行うことができますが、
金融機関において、
口座名義人である本人の判断能力が
喪失したことと判断された場合には、
代理人制度での取引ができなくなる可能性もあるので、
注意してください
|金融機関が提供する信託商品、保険の特徴
金銭を管理するための認知症対策型信託商品を
金融機関にて提供していますが、
家族信託のセミナーなどを受けたお客様が良く間違いがちなのが、
“家族”や“信託”という商品名を名乗っているので、
家族で柔軟に管理できる口座と思っていることです
金融機関が提供するサービスは
あくまで“受託者が金融機関”であり、
委託者 親
受託者 金融機関
受益者 親
の商事信託のサービスであり、
指図権者や受益者代理人として子がつくことで、
施設の入所費用など一時的な支払いが必要な時に、
委託者兼受益者の親が判断能力を喪失していても
払い戻しを受けることができるという商品であり、
子の名義の信託管理金銭として
柔軟に利用できるサービスではないということです
認知症対策保険も
認知症等と判断されたときに、
一時金を保険金として、
指定代理人等と届けてた子が受け取ることができる
商品であり、
あくまで金融機関名義で管理する商品です
認知症対策型の商事信託も生命保険も
帰属権利者、受取人を定めることで
遺言代用機能を果たすことはできますが、
あくまで対象財産は金銭のみです
いずれも金銭を管理するのは、
受託者である金融機関、
保険会社なので、
中立的な立場で金銭を管理してもらえるので、
信頼して任せられる家族がいない場合の、
定期的な金銭の給付、管理
そして、資産承継という面では、
金融機関としての信頼性という面で活用できますが、
柔軟な財産管理という面では、
一定の手続きを経た上での支払い、払い戻しになること、
そして、家族に応じた柔軟な設計はできず、
商品内容のひな形にそった設定しかできないこと、
信託報酬がかかることなどを
考慮して利用する必要があります
そのため、家族だけで
金銭管理を継続する方法は、
やはり、代理人届又は家族信託といった方法
がベストです
|事例から考える金銭を管理するための信託スキーム
父の所有財産
預金・株式・実家・年金
家族構成
父、長女、長男
※父は施設に入所中であり、長女が父の介護を担当する予定
上記のような家族における
金銭の財産管理の仕組みを考えます
家族信託・民事信託を考えていく際には、
委託者個人名義口座で管理する金銭と
受託者名義の信託口口座で管理する金銭
を考えていく必要があります
信託で効力が及ぶ範囲は、
あくまで信託財産のみであり、
信託していない財産には及ばないからです
信託口口座は、受託者名義の口座であるため、
受託者判断で管理を継続することができますが、
年金は本人の名義にしか入金できないため、
委託者の個人口座で管理を継続する必要があります
そのため、金銭を管理する際は、
信託口口座と委託者個人口座の活用を併用する必要があります
その他、水道光熱費などの
生活にかかる引落口座も受託者名義の
信託口口座で引落ができるか確認が必要です
金融機関によっては対応できない場合もあるので、
その場合は、委託者個人口座からの口座振替
を考えていく必要があります
そして、上場株式の管理も同様に
証券会社を通じて信託口口座で管理するのか、
代理人届を提出して子が代理人として管理するのか
方針を決めていきます
財産管理という面だけで考えるのであれば
代理人届で十分です
そうではなく、
特定人の相続人に信託財産として承継させ、
相続ギリギリまで積極的に株式運用を行い、
株式投資を行い資産を組み替えていきたいということであれば、
株式は信託財産として家族信託で行うことも検討します
今回の事例では、
積極的な株式投資は考えておらず、
配当金を生活費として考えていくことから
代理人届で証券会社は対応することにしました
実家も今後空家になる可能性があるため、
信託財産は自宅とまとまった金銭を管理します
委託者の個人口座には、
年金と配当金が振り込まれるため、
年金がある程度溜まった段階で、
信託口口座へ追加信託するというスキームをつくりました。
委託者個人口座
→年金、生活費の口座振替
株の配当金
信託口口座
→まとまった金銭の管理
一部生活費の口座振替
追加信託・実家売却後の金銭
初めて信託案件を手掛けた専門家が忘れがちなのが、
お金の流れのデザインです
信託して金銭を信託口口座に入金して完了ではなく、
その後の管理方法、そして、お金の流れまで
わかるようにして設計することが必要です
|まとめ
・金銭を管理する方法として、代理人届、金融機関の信託商品・保険、家族信託がある
・代理人届では一定の要件を満たした代理人が管理できるものの、資産承継機能はない
・認知症対策型の商事信託、保険は管理の主体者が金融機関・保険会社であり、家族が直接管理できるサービスではない
・金銭を管理する信託スキームにおいては、委託者名義の個人口座と信託口口座をどのように活用していくか目的から考えてお金の流れを設計する
多くの会社が認知症対策型の
商品・サービスを提供してきている中、
我々専門家もどの商品がお客様に最適なのか、
どのサービスで代替できるのか、
情報収集しておく、
比較検討のアドバイスを行えるようにしておく必要があります
今後、同じようなサービスが溢れる中、
”誰が”その商品を提供するのか、
情報を届けるのか、という
”個”の時代に突入しています
信頼できる士業・専門家だからこそ、
その提案に耳を聞いてくれる顧客がいるのです
同じような商品・情報でも、
信用・信頼がなければその情報はお客さんに届かないし
受け入れてもらえません
だからこそ、その期待に応えるよう知識・サービスを
磨いていかなくてはいけません
そして、実際の提案においても、
信託契約書をつくる、遺言書を作成する
だけにとどまらず、
実際のお金の流れ、
その後と運用方法まで、
アドバイスできる仕組みを作り、
継続相談型のサービスの提供へと変えていくことで、
一つのサービス提供で終わらず、
継続型へのサービスへと自分のサービスを
変えていくことができます
今回の記事は、ここまで(^^)/
次回をお楽しみに。
|今週の気になった記事
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