<解決事例>保険の見直しと遺言書を作成して、平等な相続を実現したケース | 家族信託・生前対策コンサル活用術|斎藤竜

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保険の見直しと遺言書を作成して、平等な相続を実現したケース



保険見直し


相談者の状況


84歳となった母について相続税のことや今後のことを心配した長女のかたからの相談でした。

10年以上前に父は他界しており、母は現在施設に入所、子供は長女の他に弟(長男・次男)が2名います。
過去に、母が郵便局の養老保険(1500万円、母が契約者・被保険者・受取人)に入り、掛け金を全て全額払い済みにしたものを、父の死後、献身的に介護等をみてくれた長女のために、契約者・被保険者・受取人を全て長女に名義を変更した経緯があります。

母の財産は実家と貸店舗、金融資産がありますが、過去に名義変更した保険も含め、子供3名の平等な相続を希望していました。




当センターのご提案&お手伝い


当センター提携の税理士に相続税を試算したところ、相続税が数百万かかる見込みがあることがわかりました。
長女に名義変更した郵便局の養老保険は、現時点ではまだ保険金が支払われていないため、母からの贈与は成立していないですが、
長女が満期金の受取、解約による受取、保険事故発生(母の死亡など)等により実際に保険金を受取った時点で、贈与があったものとみなされ、贈与税が課税されてしまうこと、
このままでいくと、保険金支払い時に保険会社から支払調書が税務署にあがるため、受取時に贈与の認定がされてしまう可能性があることを説明しました。

そこで、長女名義にした郵便局の養老保険を全て母名義に戻したうえで解約し、そのうえで、下記を長女に提案させていただきました。

相続税の非課税措置が使える契約者母、被保険者母、受取人長女の一時払いの生命保険に加入すること。

②自宅を相続する長男、貸店舗を相続する次男の不動産評価額を考慮し、子3家族の相続する財産の価値が均等近くになるように母からの暦年贈与額を調整して長女、長男、次男と長女の夫の計4名に行うこと。

遺言にて、自宅を長男、貸店舗を次男、残った金融資産を長女、長男、次男が均等に受け取ること。




結果


長女の他、母、長男、次男と面談し、当センターからの提案内容を説明し、手続きを実行することになりました。
簡易保険の解約手続き、生前贈与、生命保険、遺言作成のお手伝いをし、施設にて公正証書遺言を作成しました。
生命保険の見直しと生前贈与により相続税がかかる見込みなくなり、お母様が、「子供が皆良くしてくれればよいのよ。これで大丈夫ね。」といった際のお母様の笑顔とご家族の笑顔がとても印象に残りました。